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特別児童扶養手当

市区町村福祉事務所ふつう【1級】 障がい児1人につき月額56,800円 【2級】 障がい児1人につき月額37,830円 ※年3回(4月、8月、12月)に分けて支給

知的障がいまたは身体障がいのある20歳未満の児童を監護している父母または養育者に、月額37,830円~56,800円の手当を支給する制度です。障害の程度と所得制限があります。年3回(4月、8月、12月)に分けて支給されます。

制度の詳細

この制度は、知的障がいまたは身体障がいなど(政令で定める程度以上)にある児童を監護している方に手当を支給し、 児童の福祉の増進を図ることを目的とする制度です。 対象者 下記の障がい児(20歳未満)を 監護している父、母または養育者 が対象となります。 1.身体障害者手帳1~3級程度の方 ※内部障害も含む 2.療育手帳A1、A2、B1程度の方 3.精神に一定の障がいがあり、日常生活に制限を受ける方 ただし、次のいずれかに該当するときは、手当を受けることができません。 1.障がい児が児童福祉施設などに入所しているとき。 2.児童が障がいを理由として公的年金を受けることができるとき。 3.障がいの程度が「政令で定める程度」未満のとき。 4.請求者、扶養義務者などの前年の所得が、下表の制限額以上であるとき。 (令和3年8月以降適用) 扶養親族などの数 請求者 配偶者、扶養義務者 0人 4,596,000 円 6,287,000 円 1人 4,976,000 円 6,536,000 円 2人 5,356,000 円 6,749,000 円 3人 5,736,000 円 6,962,000 円 4人 6,116,000 円 7,175,000 円 5人 6,496,000 円 7,388,000 円 手当額 【1級】 障がい児1人につき月額56,800円 【2級】 障がい児1人につき月額37,830円 ※年3回(4月、8月、12月)に分けて支給されます。 ※令和7(2025)年4月分から手当額が変更になりました。 手続き 手続きには次の書類などが必要ですが、詳細な受給要件がありますので、事前に窓口でご相談ください。 1.特別児童扶養手当認定請求書(所定の様式) 2.診断書(所定の様式) ※申請日前3か月以内のもの ※ 身体障害者手帳(1級~概ね3級まで、ただし、内部障がい、マヒおよび体幹機能障がいなどは除く)または 療育手帳(A1またはA2) をお持ちの方は診断書を省略できる場合もあります。 3.戸籍謄本または抄本(受給資格者が養育者である場合は、対象障害児の父母の戸籍謄(抄)本または除籍謄(抄)本) ※申請日前1か月以内のもの 4.振込先口座申出書(所定の様式) 5.預金通帳(請求者本人名義のもの) 6.所得証明書または課税証明書(町で確認できる場合は、所得の調査等に関する同意書〔所定の様式〕)

申請・手続き

必要書類
  • 特別児童扶養手当認定請求書
  • 診断書(申請日前3か月以内)※手帳所持者は省略可の場合あり
  • 戸籍謄本または抄本(申請日前1か月以内)
  • 振込先口座申出書
  • 預金通帳(請求者本人名義)
  • 所得証明書または課税証明書

問い合わせ先

担当窓口
福祉事務所

出典・公式ページ

https://www.town.mashiko.tochigi.jp/page/page001705.html

最終確認日: 2026/4/19

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