タクシー運賃等助成事業《よしタク》
市区町村吉岡町ふつう1枚500円相当の利用助成券を年間72枚を上限に交付
吉岡町が、交通が不便な方がタクシーを利用する際に、運賃の一部を助成します。対象は70歳以上の町民や運転免許を持たない19歳以上の町民、身体障害者手帳などを持つ町民です。年間最大72枚(1枚500円相当)の利用助成券が交付され、1回の乗車で最大4枚まで利用できます。
制度の詳細
ページの本文です。
タクシー運賃等助成事業《よしタク》
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最終更新日
2026年03月16日
記事番号
P000034
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目的と概要
交通弱者がタクシーを利用する際に支払う運賃等の一部を助成し、タクシーを活用した外出機会の創出を図り、日常生活の利便性の向上に資する事業です。
役場受け付け日に応じて、対象者1人につき年間72枚を上限とする利用助成券(1枚500円相当)を一括交付
助成券保有者が1人で乗車する場合、利用助成券は1回の乗車で
最大4枚
まで利用可能。助成券保有者が複数名乗車する場合は1人2枚まで利用可能。
吉岡町内、または乗車地・目的地のいずれかが吉岡町内となるタクシー(群馬県ハイヤー協会に加盟し町と契約を締結したタクシー事業者、町と契約を締結した介護・福祉タクシー事業者および個人タクシー事業者)の利用が支援対象
助成対象
吉岡町に住民登録があり、申請時において次の条件のいずれかに該当する人
年齢満70歳以上の人
年齢満19歳以上で運転免許証を持たない人
身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳1・2級、療育手帳Aの所有者(じん臓機能障害者通院交通費の助成を受けている人を除く)
申請方法
LoGoフォーム又は、役場企画財政課(4窓口)でお申し込みください。
※手帳の保有により対象となる場合は、申請時に手帳の提示が必要です。
LoGoフォームで申請する場合
LoGoフォームはこちら
役場(4窓口)で申請する場合
タクシー利用助成券交付申請書(Word:17.7 KB)
助成対象となるタクシー利用の範囲
吉岡町全域
※乗車地、目的地のいずれかが本町内である運行でも支援の対象です。
利用助成券の交付について
事前に吉岡町タクシー利用助成券交付申請書を町に提出し、利用助成券の交付を受ける必要があります(申請用紙は、企画室窓口で受け取るか町ホームページからダウンロードしてください)。
審査の結果、役場受け付け日に応じて対象者1人につき年間72枚を上限とする利用助成券(1枚500円相当)を一括交付します。
年度途中での申請の場合、各月20日までの申請分に対しては、当該月から年度末までの月数に6を乗じた数の利用助成券を一括交付、各月21日以降の申請分に対しては、翌月から年度末までの月数に6を乗じた数の利用助成券を一括交付します。
利用助成券は、年度ごとに交付します。
利用助成券の有効期限は各年度末となります。
利用助成券の追加交付は、各年度末終了(次年度)までできません。
利用助成券は、窓口において即日交付できませんので、ご利用には余裕をもって申請してください。
利用方法
基本的な利用方法は、通常のタクシーと同様です。各自においてタクシー事業者に直接電話をして (1)氏名 (2)電話番号 (3)乗車地 (4)目的地 (5)乗車希望時間および (6)助成券利用と予約してください。なお、病院や駅、商業施設などに待機しているタクシー車両には予約することなく利用することができますが、乗車の際に助成券利用と伝えてください。
利用助成券を使用する場合は、利用助成券の本券と控え双方に利用月日をご記入ください。
タクシー運賃の精算の際、乗務員に (1)利用助成券及び (2)運賃等から利用助成券分の金額を差し引いた現金を渡してください。なお、運賃以上の金額を利用助成券で支払うことはできません。
タクシーご利用時に利用助成券がない場合は、助成を受けることができません。
後日の精算は行えませんので、ご利用時には必ず利用助成券を携帯してください。
利用助成券は、1人での乗車に限り最大4枚利用できます。助成券を持っていない人と同乗する場合でも4枚利用できます。ただし、助成券保有者が複数名乗車した場合は、同乗者全員それぞれが利用助成券を1人2枚まで利用することができます。
利用助成券の交付を受けていない人と同乗できますが、利用助成券の使用は本人分に限ります。
複数人で利用する際、乗車・降車地点は1か所でなくても構いません。
乗車場所により迎車料金が発生することがあります。
利用の申込みをキャンセルする場合には、必ずタクシー事業者へ連絡してください。
その他(注意事項)
利用助成券は、他の者に譲渡し、又は貸与できません。
利用助成券の紛失などを含め、いかなる場合であっても再発行はできません。
本事業の利用助成券と吉岡町じん臓機能障害者通院交通費補助事業等その他町長が重複すると認めた制度との併用はできません。
利用助成券は、予算内での運用とし、予算を超過しての交付は行いません。担当課で発行した利用助成券の利用可能累計額が予算額を超えると判断した段階において、申請の受付は〆切とさせていただきますのでご了承ください。
利用できるタクシー事業者
群馬県
申請・手続き
- 必要書類
- タクシー利用助成券交付申請書
- 手帳(対象となる場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 役場企画財政課
出典・公式ページ
https://www.town.yoshioka.gunma.jp/kurashi/kotsu/kotsu/group_taxi.html最終確認日: 2026/4/10