里庄町生殖補助医療費助成金支給事業里庄町不妊治療支援事業助成金
市区町村里庄町専門家推奨保険診療により実施した生殖補助医療に要した治療費のうち、高額療養費等を除く、本人が負担する額の2分の1以内。(上限10万円)
里庄町に1年以上住んでいて、町税を滞納していない夫婦(事実婚含む)が、保険診療で行う生殖補助医療(不妊治療)を受けた場合に、治療費の一部(高額療養費等を除く本人負担額の2分の1以内、上限10万円)を助成する制度です。助成回数は、40歳未満は通算6回まで、40歳以上43歳未満は通算3回までです。
制度の詳細
本文
里庄町生殖補助医療費助成金支給事業里庄町不妊治療支援事業助成金
印刷用ページを表示する
更新日:2025年4月1日更新
令和7年4月以降の不妊治療費助成について
不妊治療(生殖補助医療)にかかる医療費(保険適用分)が対象になります。
生殖補助医療を行ったご夫婦(事実婚含む)に対し、治療費の一部を助成します。
【対象者】
次の(1)~(3)のすべてに該当する方
(1)申請日において、夫婦のいずれか一方または両者が本町に 1 年以上住所を有すること
(2)保険医療機関で保険が適用される生殖補助医療を行うための治療計画の作成を受けている夫婦
(3)町税等の滞納がないこと
【助成金額】
保険診療により実施した生殖補助医療に要した治療費のうち、高額療養費等(付加給付等がある場合はその額を含む)を除く、本人が負担する額の2分の1以内。(上限10万円)
【助成回数】
40歳未満:通算6回まで
40歳以上43歳未満:通算3回まで
【申請手続きに必要なもの】
・里庄町生殖補助医療費助成金支給申請書兼請求書
・里庄町生殖補助医療費助成金支給事業受診証明書〈医療機関記入》
・医療機関が発行した生殖補助医療に要した費用の領収書及び明細書
・医療保険各法の被保険者であることが確認できるもの
・戸籍上の夫婦であることの証明ができる書類、事実婚関係の夫婦であることの証明ができる書類
・その他町長が必要と認める書類
※この治療にかかる治療費の支払いが終了した日の属する年度の末日までに申請してください。なお、高額療養費の決定に時間を要するなど、申請期限に間に合わない場合は、必ず事前に健康福祉課にご相談ください。
里庄町生殖補助医療費助成金支給申請書兼請求書 [Wordファイル/12KB]
里庄町生殖補助医療費助成金支給事業受診証明書〈医療機関記入》 [Excelファイル/107KB]
事実婚関係にあることの申立書 [Wordファイル/5KB]
(別表)体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲 [Wordファイル/173KB]
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉課
(代表)
〒719-0398
岡山県浅口郡里庄町大字里見1107番地2
Tel:0865-64-7211
メールでのお問い合わせはこちら
申請・手続き
- 必要書類
- 里庄町生殖補助医療費助成金支給申請書兼請求書
- 里庄町生殖補助医療費助成金支給事業受診証明書
- 医療機関が発行した生殖補助医療に要した費用の領収書及び明細書
- 医療保険各法の被保険者であることが確認できるもの
- 戸籍上の夫婦であることの証明ができる書類、事実婚関係の夫婦であることの証明ができる書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 健康福祉課
- 電話番号
- 0865-64-7211
出典・公式ページ
https://www.town.satosho.okayama.jp/soshiki/7/12617.html最終確認日: 2026/4/12