海外旅行や出張中に病気やけがをし、やむを得ず海外の医療機関で治療を受けて、医療費を支払ったとき(海外療養費の支給申請)
市区町村千代田区専門家推奨日本国内の治療費相当額の一部(本人負担分)
海外旅行や出張中に病気やけがで海外の医療機関で治療を受けた場合、千代田区国保の加入者は日本国内の治療費相当額の一部(本人負担分)の払い戻しを申請できます。
制度の詳細
海外旅行や出張中に病気やけがをし、やむを得ず海外の医療機関で治療を受けて、医療費を支払ったとき(海外療養費の支給申請)
千代田区国保の加入者が海外旅行や出張中に病気やケガをし、やむを得ず海外の医療機関で診療を受けて治療費を支払ったとき、その医療費の一部の払い戻しが請求できます。
(注意)
千代田区国保の保険料に未納があると利用できません。
受けた治療が日本国内で保険診療として認められるものに限ります。
治療の目的で出国し、日本国外の医療機関で診療を受けた場合は払い戻しの対象外です。
現地で支払った費用に対して払い戻しをするわけではなく、その治療が日本で行われた場合の治療費用を算定し、その一部(本人負担分)を払い戻します。そのため、現地で高額な負担をしたにも関わらず、払い戻し額が少額であることもありますので、あらかじめご了承ください。
必要書類
国民健康保険療養費支給申請書(PDF:117KB)
、
国民健康保険療養費支給申請書(見本)(PDF:171KB)
請求書(ワード:22KB)
、
請求書(見本)(PDF:35KB)
委任状(世帯主以外の口座に入金を希望する場合に必要です)(PDF:58KB)
診療内容明細書(PDF:39KB)
とその日本語訳
領収明細書(PDF:28KB)
とその日本語訳
治療費を支払った際の領収書(明細書を含む)の原本とその日本語訳
診療の期間に日本国外にいたことがわかるもの(パスポートや航空券の半券、ホテルの領収書など)
調査同意書(ワード:49KB)
見本を参考に添付します。
(注意)
申請書、診療内容明細書、領収明細書は月ごと、入院・通院ごとに1枚ずつ必要です。診療内容明細書と領収明細書は現地の医療機関に書いてもらう必要があります。
請求書に認印を、計2か所に押印してください。スタンプ式印鑑は使用しないでください。
消せるペン(鉛筆・消せるボールペン等)は使用しないでください。
記載内容を訂正する場合、修正液等は使用せず、二重線を引いてください。
請求書に記載する口座番号は、右詰めでご記入ください。ゆうちょ銀行を指定する場合、店番号は3ケタ、口座情報は7ケタに変換されたものをご記入ください。
申請方法
必要書類を区役所2階国民健康保険係の窓口に直接持参してください。
(注意)
申請期限は、海外の医療機関へ医療費を支払った日の翌日から
申請・手続き
- 必要書類
- 国民健康保険療養費支給申請書
- 請求書
- 委任状(必要な場合)
- 診療内容明細書と日本語訳
- 領収明細書と日本語訳
- 領収書(明細書含む)の原本と日本語訳
- 海外滞在証明(パスポート、航空券半券など)
- 調査同意書
出典・公式ページ
https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kurashi/hoken/kenkohoken/kyuhu/kaigai-iryohi.html最終確認日: 2026/4/5