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国民健康保険給付について

市区町村豊頃町かんたん所得などに応じて定めた自己負担限度額を超えた分

豊頃町の国民健康保険に加入している方が病気やけがで医療機関にかかった際、医療費の自己負担額が一定の金額を超えた場合に、その超えた分が払い戻される「高額療養費」制度があります。また、あらかじめ申請することで、医療機関での支払いを自己負担限度額までに抑える「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」の交付も受けられます。

制度の詳細

本文 国民健康保険給付について ページID:0001220 更新日:2024年3月8日更新 印刷ページ表示 ▶ 高額療養費について ▶ 限度額適用(・標準負担額減額)認定証について ▶ 高額医療・介護合算療養費について ▶ 療養費について ▶ 出産育児一時金について ▶ 葬祭費について 高額療養費について 高額療養費とは、国民健康保険を利用して受診する1か月間(月の初日から月末まで)の病院などの窓口で支払う保険医療費分が、所得などに応じて定めた自己負担限度額を超えた場合に、申請によりその超えた分(高額療養費)を国民健康保険が負担するものです。 計算方法は、年齢と所得などにより変わります。 国民健康保険を利用して受診した、1か月(月の初日から月末まで)の医療費の一部負担金が、表1及び2の「自己負担限度額」を超えた場合に、申請により超えた金額を払い戻します。 食事代や日用品代は含みません。 70歳未満の方 一医療機関に支払った額が21,000円以上のものを対象に世帯合算できます。 【表1】 区分 所得等要件 負担限度額 ア 旧ただし書き所得※1 901万円超え 252,000円 +(総医療費-842,000円)×1% 【多数該当※2:140,100円】 イ 旧ただし書き所得※1 600万円超~ 901万円以下 167,400円 +(総医療費-558,000円)×1% 【多数該当※2:93,000円】 ウ 旧ただし書き所得※1 200万円超~ 600万円以下 80,100円 +(総医療費-267,000円)×1% 【多数該当※2:44,400円】 エ 旧ただし書き所得※1 200万円以下 57,600円 【多数該当※2:44,400円】 オ 住民税非課税世帯 35,400円 【多数該当※2:24,600円】 ※1「旧ただし書き所得」とは、総所得金額から基礎控除(43万円)を引いた所得です。 ※2「多数該当」とは、過去12か月以内に高額療養費の該当が4回以上になった時、4回目からの限度額をいいます。 70歳~74歳の方 1か月に受診して支払ったすべての医療費分を合算できます。 【表2】 区分 所得要件 (住民税課税所得) 限度額 (外来:個人単位) 限度額 (入院+外来:世帯単位) ※1 3割負担 現役3 690万円以上 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 【多数該当:140,100円】 現役2 380万円以上 690万円未満 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 【多数該当:93,000円】 現役1 145万円以上 380万円未満 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【多数該当:44,400円】 2割負担 一般 145万円未満 18,000円 【年間上限額:144,000円】 57,600円 【多数該当:44,400円】 低所得2※2 住民税非課税世帯 8,000円 24,600円 低所得1※3 住民税非課税世帯 (所得等が一定以下) 8,000円 15,000円 ※1 「3割負担(現役並み所得者)」は、同じ世帯に基準所得以上(住民税課税所145万円以上かつ収入383万円以上、2人以上の場合は収入520万円以上、旧ただし書き所得の合計額が210万円を超える)の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。 ※2 「低所得2」とは、世帯主と世帯の国保被保険者全員が市町村民税非課税の方。 ※3 「低所得1」とは、低所得2の条件に加えて、その世帯の各所得が必要経費・控除額(公的年金については控除80万円)を差し引いたときに0円になる方。 限度額適用(標準負担額減額)認定証について 1か月(月の初日から末日まで)の医療費の負担が高額になる場合には、病院などへの支払いを最初から自己負担限度額にまでおさえる「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」の交付を受けることができます。 入院や外来で高額な診療を受けることが予想されている場合に、あらかじめ「限度額適用(・標準負担額減額)」認定証の交付申請手続きをしてください。非課税世帯の方は入院中の食事負担額(標準負担額)が減額になります。) また、「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」の有効期限は、毎年7月31日です。8月以降も認定証が必要な場合は、改めて申請をしてください。 ※ マイナンバーカードの保険証利用(受付)で、認定証がなくても負担限度額が適用されます。 〇マイナ保険証を使ってみましょう ※70歳以上の「一般」または「現役並み3」の方は、保険証兼高齢受給者証を医療機関窓口に提示するだけで自動的に自己負担限度額が適用されるため、認定証は不要です。 交付申請 福祉課保険係まで申請してください。 国保限度額適用認定・標準負担額減額認定申請書 [

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
福祉課保険係

出典・公式ページ

https://www.toyokoro.jp/page/1220.html

最終確認日: 2026/4/10

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