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土砂等撤去補助金について

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本文 土砂等撤去補助金について 印刷用ページを表示する 更新日:2019年4月1日更新 Tweet <外部リンク> 土砂等撤去補助金 目的 平成31年4月以降の自然災害により、居住されている住宅敷地に土砂等(土砂、岩石、流木、泥土、砂塵、樹木等。)が崩落又は堆積し、生活に支障を来たす場合において、被災者の負担を軽減し、早期に安定した生活再建を支援するため、土砂撤去を行う費用の一部を助成します。 概要 申請できる人 住宅および住宅敷地の所有者・管理者 (※集合住宅等の場合は入居者ごとではなく、所有者・管理者が申請者となります。) 補助対象となるもの 居住実態のある住宅および住宅敷地 (※居住していない空き家や、建物がない住宅敷地は対象外です。) 補助金額 被災者が土砂等の撤去を発注し、工事請負業者に支払った費用のうち、補助対象経費から3万円を控除した額に2分の1を乗じた額 (※ただし、20万円が補助上限額) なお、補助対象経費となるのは土砂等の撤去費用であり、家屋損壊に伴うがれきや家財等の撤去費用は含まれません。 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額を補助金の額とします。 受付期限 災害発生の翌日から3か月以内 申込窓口 河川港湾課 熊毛総合支所産業土木課 鹿野総合支所産業土木課 申請から交付までの流れ 土砂災害の発生 被災者様からの相談を受け、職員が現地を確認する 被災者が申請書類一式(工事請負予定業者の見積書、被災写真、被災状況の平面図等)を用意し、申込窓口へ申請 市が見積明細を審査し、補助金の交付額を決定する 交付決定後、被災者は工事請負業者へ発注し、土砂撤去を行う 土砂撤去完了後、被災者は事業完了書類一式(業者への支払領収書及びその明細書、撤去完了写真、完了報告書等)を申込窓口へ提出する 事業完了書類の審査により、最終的な補助金交付額を決定し、被災者へお支払いします。 注意事項 必ず業者に土砂の撤去を発注する前に、申請してください。 ※土砂撤去後の申請は受付けられません。 補助金申請後に、対象経費(土砂撤去費用見積額)が変動した場合は、速やかに届出ください。 市では、工事請負業者を斡旋や紹介することはできませんので、ご自身でお探しいただくことになります。 補助金額確定後、振込先として相手方登録(市への口座登録)が必要になりますので、未登録の方は申請書類と合わせて提出してください。 申請書類等 土砂等撤去補助金交付要綱 [PDFファイル/79KB] 土砂等撤去事業補助金交付申請書  (様式第1号) [Wordファイル/21KB] 被災状況見取図 (様式第2号) [Wordファイル/21KB] 土砂等撤去事業補助金変更申請書 (様式第5号) [Wordファイル/19KB] 土砂等撤去完了報告書(様式第7号) [Wordファイル/20KB] 土砂等撤去補助金交付請求書(様式第8号).docx [Wordファイル/19KB] ※その他、工事請負業者の見積書(写)、領収書とその明細書、被災写真、撤去完了写真等が必要になります。 このページに関するお問い合わせ先 河川港湾課 〒745-8655 山口県周南市岐山通1丁目1番地(本庁舎3階) 整備担当 Tel:0834-22-8561 Fax:0834-22-8393 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/38/32363.html

最終確認日: 2026/4/12

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