タクシー利用費を助成します
市区町村八頭町ふつう正規料金の1割引後、さらに3分の2を助成
65歳以上で運転免許証をお持ちでない方、または身体障害者手帳等をお持ちで免許証をお持ちでない方がタクシー利用料金の3分の2を助成されます。年間120回まで利用可能です。
制度の詳細
本文
タクシー利用費を助成します
ページID:0001251
更新日:2025年4月1日更新
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八頭町タクシー利用費助成事業は、タクシーを利用された際に料金の3分の2を八頭町が助成する制度です。
チラシ [PDFファイル/335KB]
対象者
65歳以上の方で乗用車の運転免許証をお持ちでない方
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方および介護保険の認定を受けられている方で乗用車の運転免許証をお持ちでない方
助成区間
八頭町内
補助対象利用目的
日常生活を営む上で必要な移動に係る利用
利用回数
年間120回まで
ただし、年度中途で申請された方は、残りの週数に2を乗じた回数
利用時間
午前7時30分~午後7時
利用するには
タクシー利用者登録申請が必要です。
申請時に必要なもの
(1)申請書
新規登録(初めて登録される方)
タクシー利用者登録申請書[PDFファイル/105KB]
更新の場合
タクシー利用者更新登録申請書[PDFファイル/107KB]
身体状況等の変化により、「タクシー利用券」を変更される場合
タクシー利用者変更登録申請書[PDFファイル/88KB]
(2)添付書類
65歳以上の方
身分証明書(保険証、後期高齢者証、個人番号カード等)
障害者手帳等をお持ちの方
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳および介護保険認定をされている方はその写し
※申請される方が来庁されない場合は、写真をご持参ください。
申請場所
役場企画課、船岡住民課、八東住民課
※代理申請される場合は、写真をご持参ください。
利用方法
タクシーを利用された時に運転手の方に
「八頭町タクシー利用者証明証」を提示して
「八頭町タクシー利用券」を1枚渡してください。
※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方および介護保険認定を受けられている方は、介護者の同乗ができます。
乗車運賃
タクシー利用者補助金を利用される方は正規料金が、まず1割引されます。
「正規料金の1割引いた額」から更に「3分の2を引いた額」が支払額となります。
(例)1,200円の正規料金だった場合は、まず1割引かれ1,080円となり、さらに3分の2が引かれ、実際に利用者が払うのは360円となります。
ただし、「正規料金の1割引いた額」が5,000円を超えた場合、超えた金額は自己負担となります。
利用できるタクシー
鳥取タクシー(郡家駅前 電話:0858-73-0111)
このページに関するお問い合わせ先
企画課
企画課
〒680-0493
鳥取県八頭郡八頭町郡家493番地 本庁舎2階
電話:0858-76-0212
ファックス:0858-76-0222
メールでのお問い合わせはこちら
<外部リンク>
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申請・手続き
- 必要書類
- タクシー利用者登録申請書
- 身分証明書(保険証など)
- 障害者手帳写し(該当者のみ)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 企画課
- 電話番号
- 0858-76-0212
出典・公式ページ
https://www.town.yazu.tottori.jp/site/lifestage/1251.html最終確認日: 2026/4/9