軽自動車税(種別割)の減免制度について
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軽自動車税(種別割)の減免制度について
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更新日:2025年4月1日更新
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生活保護法の規定による生活扶助を受けている人や、身体や精神に一定の障がいがあり、手帳の交付を受けている人が軽自動車を所有されている場合等に、軽自動車税(種別割)の減免を実施しております。
詳しくは税務課税制グループへお問い合わせください。
※申請期間は毎年4月1日から納期限までとなります。
※
減免を適用するには毎年申請が必要です。
車両の乗り換え等変更がない場合は3月頃に継続のご案内をお送りします。
(
車両の乗り換え等変更があった場合は、継続のご案内はありませんのでご注意ください。
)
障がい者に対する減免については、以下減免のしおりをご覧ください。
なお、減免対象者お1人につき、普通車及び軽自動車等合わせて車両1台までとなります。
令和7年度 障がい者に対する軽自動車税(種別割)減免のしおり [PDFファイル/244KB]
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このページに関するお問い合わせ先
税務課
代表
〒586-8501
河内長野市原町一丁目1番1号
Tel:0721-53-1111
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出典・公式ページ
https://www.city.kawachinagano.lg.jp/soshiki/29/65721.html最終確認日: 2026/4/12