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軽自動車税(種別割)の減免制度について

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制度の詳細

本文 軽自動車税(種別割)の減免制度について 印刷ページ表示 更新日:2025年4月1日更新 Tweet <外部リンク> 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人や、身体や精神に一定の障がいがあり、手帳の交付を受けている人が軽自動車を所有されている場合等に、軽自動車税(種別割)の減免を実施しております。 詳しくは税務課税制グループへお問い合わせください。 ※申請期間は毎年4月1日から納期限までとなります。 ※ 減免を適用するには毎年申請が必要です。 車両の乗り換え等変更がない場合は3月頃に継続のご案内をお送りします。 ( 車両の乗り換え等変更があった場合は、継続のご案内はありませんのでご注意ください。 ) 障がい者に対する減免については、以下減免のしおりをご覧ください。 なお、減免対象者お1人につき、普通車及び軽自動車等合わせて車両1台までとなります。 令和7年度 障がい者に対する軽自動車税(種別割)減免のしおり [PDFファイル/244KB] <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) このページに関するお問い合わせ先 税務課 代表 〒586-8501 河内長野市原町一丁目1番1号 Tel:0721-53-1111 メール送信

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.kawachinagano.lg.jp/soshiki/29/65721.html

最終確認日: 2026/4/12

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