武蔵野市児童育成手当(障害)
市区町村武蔵野市ふつう月額15,500円
武蔵野市が20歳未満で心身に障害のある児童を監護する父母に対して支給する手当です。愛の手帳や身体障害者手帳などの要件を満たす必要があります。月額15,500円が支給されます。
制度の詳細
武蔵野市児童育成手当(障害)
ページ番号1006739
更新日
2026年4月1日
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武蔵野市児童育成手当(障害)は、身体または精神に障害のある児童を監護する父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育しているかたに支給されます。
支給要件
20歳未満で心身に障害があり、その程度が次のいずれかに該当する児童を監護する父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育しているかた
知的障害で「愛の手帳」1度・2度・3度程度
身体障害で「身体障害者手帳」1級・2級程度
脳性マヒまたは進行性筋萎縮症
支給制限
次のいずれかに該当する児童は、武蔵野市児童育成手当(障害)は支給されません。
児童が児童福祉施設に入所している場合
請求者の所得が一定額以上である場合
手当額(月額)
15,500円
支給方法
認定されると、請求した月の翌月分から手当が支給されます。
毎年2月・6月・10月に前月分までをまとめて指定口座に支払います。
所得制限限度額
所得制限限度額(令和7年6月から)
扶養人数
受給者所得額
0人
3,661,000円
1人
4,041,000円
2人
4,421,000円
3人
4,801,000円
4人
5,181,000円
5人
5,561,000円
(注意1)
扶養人数が1人増加するごとに所得制限限度額が380,000円増加します。
審査の対象となる所得が所得制限限度額以上の場合は、児童育成手当の対象となりません。
児童育成手当(障害)は、毎年6月1日に審査の対象となる所得の年度が切り替わります。
(注意2)
令和7年1月分から、所得税法上の扶養控除の取扱いに関し、30 歳以上70 歳未満の控除対象扶養親族に係る国内居住要件が設けられました。これを踏まえ、所得制限限度額の算定において勘案する扶養親族等から、30 歳以上70 歳未満の扶養親族のうち所得税法に規定する控除対象扶養親族でないものについて除くこととなります。
審査の対象となる所得について
所得とは、給与所得のみのかたは源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、確定申告をされているかたは、収入額から必要経費を引いた額(確定申告書の「所得金額等」の「合計」の欄の額)が目安となります。
所得の計算方法の詳細
総所得のほかに、退職所得、山林所得、土地等に係る事業所得等、長期・短期譲渡所得
申請・手続き
- 必要書類
- 愛の手帳または身体障害者手帳
- 源泉徴収票または確定申告書
出典・公式ページ
https://www.city.musashino.lg.jp/shussan_kodomo_kyoiku/kodomo_kosodate/teate_josei/shogaiji/1006739.html最終確認日: 2026/4/6