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給付を受けられない事例

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給付を受けられない事例 トップページ 健康・福祉 国民健康保険・後期高齢者医療 国民健康保険制度 医療を受けるとき 給付を受けられない事例 更新日:2026年4月1日 次のような場合は、医療機関で、国民健康保険を使用して給付を受けることができませんので、ご注意ください。 業務上の病気やけが(雇用主が負担すべきことで、労災保険の対象となります) 美容整形や歯の矯正 正常な妊娠・分娩 予防接種 故意の犯罪行為や事故 けんかや泥酔による傷病 お問い合わせ 市役所国保年金課国保係 電話:0234-26-5727 八幡総合支所市民福祉係   電話:0234-64-3112 松山総合支所市民福祉係   電話:0234-62-2611 平田総合支所市民福祉係   電話:0234-52-3913 お問い合わせ 健康福祉部 国保年金課 国保係 〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45 電話:0234-26-5727 ファックス:0234-26-5796 このページの作成担当にメールを送る この情報はお役に立ちましたか? お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。 質問1:このページの内容は分かりやすかったですか? 評価: 分かりやすい どちらともいえない 分かりにくい 知りたい情報がなかった 質問2:このページはたどり着きやすかったですか? 評価: たどり着きやすい どちらともいえない たどり着きにくい

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https://www.city.sakata.lg.jp/kenko/kenkohoken/kenkohokenseido/ryoyohi/kyufu-jirei.html

最終確認日: 2026/4/12

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