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[国民健康保険]一部負担金の減免等の制度

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制度の詳細

[国民健康保険]一部負担金の減免等の制度 いいね! ページ番号1003928 更新日 2025年1月29日 印刷 大きな文字で印刷 生活が一時的に苦しく、医療費の支払いが困難になった世帯に対して、病院の窓口での自己負担額(一部負担金)が減免および猶予されます。 対象となる方 被保険者が次の1~4のいずれかに該当し、実収入月額が生活保護基準に1.3を乗じて得た額以下の方。ただし、災害等により市長が必要と認める場合はこの限りではありません。 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、死亡もしくは障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。 1.~3.に掲げる事由に類する理由があったとき。 対象とならない場合 上記にかかわらず、世帯主が次のいずれかに該当するときは、減免等の対象になりません。 土岐市に6ヶ月以上住所を有していない者。ただし、災害等により市長が必要と認める場合はこの限りでない。 就労の意欲がないと市長が認めるとき。 国民健康保険料の滞納があるとき。 減免等の基準 実収入月額が生活保護基準×1.1以下…一部負担金を免除 実収入月額が生活保護基準×1.15以下…一部負担金の8割を減額 実収入月額が生活保護基準×1.2以下…一部負担金の5割を減額 実収入月額が生活保護基準×1.3以下…一部負担金の徴収を猶予 減免の期間 申請月以降12ヶ月につき3ヶ月以内 徴収猶予 減免等の基準に該当しないときで、必要と認める場合については徴収猶予を行うことができます。 徴収猶予期間:6ヶ月以内 このページに関する お問い合わせ 市民生活部 保険年金課 〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101 電話 国民健康保険:0572-54-1347 後期高齢:0572-54-1348 国民年金:0572-54-1346 ファクス:0572-54-8947 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。 お問い合わせなどには「LoGoフォーム」を利用しています。 LoGoフォームのメンテナンス情報などは以下をご参照ください。 オンラインフォーム「LoGoフォーム」のご案内

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出典・公式ページ

https://www.city.toki.lg.jp/kurashi/nenkin/1004706/1009510/1003928.html

最終確認日: 2026/4/12

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