【移住支援金(東京圏型)】東京圏からの移住・就職を応援します!
市区町村かんたん
東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)から福井県坂井市に移住して働く人に支援金を給付します。単身者なら60万円、2人以上の世帯なら100万円で、子どもがいる場合は1人につき100万円加算されます。
制度の詳細
【移住支援金(東京圏型)】東京圏からの移住・就職を応援します!
概要
坂井市への定住促進等を図るため、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)
※1
から移住された方を対象に、移住支援金を支給します。
お気軽にお問い合わせください。
東京圏外の地域(福井県内を除く)からの移住を検討中の方は、以下のページをご覧ください。
移住支援金(全国型)
※1 条件不利地域を除く。条件不利地域は以下のとおり。
東京都
檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈島、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県
秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県
銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県
三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
支給金額
対象区分
支給額
子育て加算
単身者
60万円
2人以上の世帯
100万円
100万円
※1
※1 4月1日時点で18歳未満の世帯員(ただし、4月2日
が18歳の誕生日である世帯員は対象
)を帯同して移住する場合、当該世帯員1人につき加算。
支給対象者
以下のとおり要件を満たす方。
(1)移住元に関する要件
必須
(2)移住先に関する要件
必須
(3)一般の就業に関する要件~(7)起業に関する要件
どれか1つ必須
(8)その他の要件
必須
(9)世帯に関する要件
2人以上の世帯で申請する場合必須
(1)移住元に関する要件
次のいずれも満たすこと。
ア
住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上
東京23区内に在住していたこと。
または
東京圏に在住し、東京23区内へ通勤
※1
していたこと。
イ
住民票を移す直前に、連続して1年以上
東京23区内に在住していたこと。
または
東京圏に在住し、東京23区内へ通勤
※1
していたこと。
ただし、通勤期間は、住民票を移す3月前までを当該1年の起算点とすることができる。
なお、東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学などへ進学し、東京23区内の企業等へ就職
※2
した方については、通学期間
※3
も対象期間とすることができます。
※1 雇用者としての通勤の場合は、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
※2 雇用保険の被保険者としての就職に限る。
※3 修業年限を上限とする。ただし、高等専門学校の場合は2年を上限とする。
(2)移住先に関する要件
次のいずれも満たすこと。
ア
転入後1年以内であること。
イ
移住支援金の申請日(書類が到達した日)から5年以上、継続して坂井市に居住する意思を有していること。
(3)一般の就業に関する要件
次のすべてを満たすこと。
ア
勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。
イ
291JOBS(外部サイトへリンク)
における、移住支援金対象求人に応募し(移住支援金対象として掲載された日以降に応募している必要があります)採用されていること。
ウ
3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人での就業ではないこと。
エ
週20時間以上の無期雇用契約により就業していること。
オ
移住支援金の申請日(書類が到達した日)から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
カ
転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規雇用であること。
(4)専門人材の就業
※4
に関する要件
次のすべてを満たすこと。
ア
勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。
イ
週20時間以上の無期雇用契約により就業していること。
ウ
移住支援金の申請日(書類が到達した日)から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
エ
転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規雇用であること。
オ
目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職が前提ではないこと。
※4 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用しての移住及び就業をいう。
(5)テレワークに関する要件
次のいずれも満たすこと。
ア
所属先企業等からの命令ではなく自己の意思により移住した場合であって、坂井市を生活の本拠
※5
としながら移住元での業務を引き続き行うこと。
イ
週20時間以上テレワークを行うこと。
ウ
内閣府地方創生推進室が実施する地域未来交付金(デジタル実装型)又は地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供を受けていないこと。
※5 勤務日数の5分の1を超えて出社するような場合や
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/iju/kurashi/teiju/shienkin_tokyo.html最終確認日: 2026/4/10