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高校生等医療費助成制度(マル青)

市区町村市区町村かんたん入院:医療保険の自己負担額を全額助成。通院:1回200円の一部負担金を除いた自己負担額を助成

高校生等(15歳~18歳)が病院で受診した際の医療費自己負担額を助成する制度です。令和7年10月より所得制限が撤廃され、市内在住の全ての高校生相当年齢が対象になりました。入院は全額、通院は1回200円を除く自己負担額を助成します。

制度の詳細

高校生等医療費助成制度(マル青) ポスト ページ番号 1021559 更新日  令和8年4月1日 高等学校就学期で、市内に住民票のある児童(以下「高校生等」という。)が病院等で健康保険による診療を受けたときの自己負担額の一部を助成する制度です。 (高等学校就学期:15歳の4月1日から18歳の3月31日まで) 令和7年10月より、「高校生等医療費助成制度(マル青)」の所得制限を撤廃し、市内在住の全ての高校生相当年齢(15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間)の児童が対象になりました。新規に該当する方は申請が必要です。 対象となる方 市内に住所が有り、健康保険に加入している高校生等を養育している方。 高校生等とは高等学校の就学期にある方を指し、高校在学中か否かを問いません。 また、高校生等が誰からも監護されていない場合は、高校生等本人が対象者となることができます。 対象とならない方 高校生等が次のいずれかに該当するときは対象になりません。 日本国内の健康保険に加入していない高校生等 ひとり親家庭等医療費助成(マル親)を受けている高校生等 心身障害者医療費助成(マル障)を受けている高校生等 生活保護を受けている高校生等 児童福祉施設等に入所していて医療費の自己負担がない高校生等 里親に委託されている高校生等 助成範囲について 入院 医療保険の自己負担額を助成します(入院時食事療養標準負担額を除く)。 通院 医療保険の自己負担額から一部負担金(通院1回につき200円)を控除した額を助成します。 ※医療保険の自己負担額が200円に満たない場合は、その満たない額をお支払いください。 ※調剤及び訪問看護については、一部負担金は徴収しません。 (1) 対象となるもの 医療保険の対象となる医療費、薬剤費等 (2) 対象とならないもの 健康診断、予防接種、薬の容器代、診断書等の文書代、差額ベッド代等の保険診療外のもの 入院時食事療養標準負担額 学校管理下の傷病で、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付制度対象の場合 健康保険組合等から支給される高額療養費・附加給付に該当する医療費の一部 他の公費医療で助成される医療費 交通事故等第三者行為による傷病 注意 以下の場合は医療証を使用しないでください。 学校管理下で起き

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.higashikurume.lg.jp/kurashi/kosodate/teate/1021559.html

最終確認日: 2026/4/6

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