自立支援医療費(精神通院医療)
市区町村広島市ふつう自己負担額が医療費の1割となるように補助。所得や障害の程度により自己負担上限額が設定される場合あり
精神通院医療を継続的に必要とする方に対し、通院医療の自己負担を1割に軽減する医療費補助制度です。所得や障害の程度により、毎月の自己負担上限額が設定されます。広島市に住民票がある場合は、さらに自己負担分の補助が適用されます。
制度の詳細
自立支援医療費(精神通院医療)
ページ番号1013533
更新日
2025年8月27日
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自立支援医療費(精神通院医療)について
新規申請を行う場合について
更新申請を行う場合について
転入申請を行う場合について
認定内容変更等について
「広島市精神障害者通院医療費補助制度」について
お知らせ 医療機関関係者の方へ
各種様式について
自立支援医療費(精神通院医療)について
通院による精神医療を継続的に有する病状にある方に対し、その通院医療に係る自立支援医療の支給を行うものです。
精神通院医療の範囲及び対象となる精神疾患について
以下の厚生労働省ホームページを御確認ください。
厚生労働省ホームページ「自立支援医療(精神通院医療)の概要」
(外部リンク)
補助額について
自己負担額が医療費の1割となるように補助されます。ただし、所得や障害の程度により自己負担上限額が設定された場合は、毎月その上限額までの負担となります。
表中「重度かつ継続」の対象範囲について
(1)・症状性を含む器質性精神障害・精神作用物質使用による精神及び行動の障害・統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害・気分障害・てんかん
・その他精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した方(詳しいことは、主治医におたずねください。)
(2)医療保険の多数該当(直近の12か月内に3回以上高額療養費の支給を受けている方)
※広島市に住民票がある方については、自立支援医療(精神通院)適用後の自己負担分について「広島市精神障害者通院医療費補助制度」による補助が適用となりますので、自己負担額は発生しません。詳しくは下記 「広島市精神障害者通院医療費補助制度」について を参照してください。
受給者証について
支給認定された場合、受給者証を交付しますが、対象となるのは受給者証に記載のある自立支援医療指定医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション)に限られます。
受診される際には、その都度、窓口で受給者証を御提出ください(負担上限額のある方は上限額管理票を併せて御提出ください。)。
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新規申請を行う場合について
申請場所
お住まいの区の福祉課障害福祉係(区保健センター)で申請をしていただく必要があります。
郵送による申請も可能です。その場合、返信先の住所・氏名を記載した
申請・手続き
- 必要書類
- 受給者証(受診時に提示)
- 上限額管理票(負担上限額のある場合)
出典・公式ページ
https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/kenkou/1021217/1013533.html最終確認日: 2026/4/6