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自立支援医療費(精神通院医療)

市区町村広島市ふつう自己負担額が医療費の1割となるように補助。所得や障害の程度により自己負担上限額が設定される場合あり

精神通院医療を継続的に必要とする方に対し、通院医療の自己負担を1割に軽減する医療費補助制度です。所得や障害の程度により、毎月の自己負担上限額が設定されます。広島市に住民票がある場合は、さらに自己負担分の補助が適用されます。

制度の詳細

自立支援医療費(精神通院医療) ページ番号1013533 更新日 2025年8月27日 印刷 大きな文字で印刷 自立支援医療費(精神通院医療)について 新規申請を行う場合について 更新申請を行う場合について 転入申請を行う場合について 認定内容変更等について 「広島市精神障害者通院医療費補助制度」について お知らせ 医療機関関係者の方へ 各種様式について 自立支援医療費(精神通院医療)について 通院による精神医療を継続的に有する病状にある方に対し、その通院医療に係る自立支援医療の支給を行うものです。 精神通院医療の範囲及び対象となる精神疾患について 以下の厚生労働省ホームページを御確認ください。 厚生労働省ホームページ「自立支援医療(精神通院医療)の概要」 (外部リンク) 補助額について 自己負担額が医療費の1割となるように補助されます。ただし、所得や障害の程度により自己負担上限額が設定された場合は、毎月その上限額までの負担となります。 表中「重度かつ継続」の対象範囲について (1)・症状性を含む器質性精神障害・精神作用物質使用による精神及び行動の障害・統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害・気分障害・てんかん ・その他精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した方(詳しいことは、主治医におたずねください。) (2)医療保険の多数該当(直近の12か月内に3回以上高額療養費の支給を受けている方) ※広島市に住民票がある方については、自立支援医療(精神通院)適用後の自己負担分について「広島市精神障害者通院医療費補助制度」による補助が適用となりますので、自己負担額は発生しません。詳しくは下記 「広島市精神障害者通院医療費補助制度」について を参照してください。 受給者証について 支給認定された場合、受給者証を交付しますが、対象となるのは受給者証に記載のある自立支援医療指定医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション)に限られます。 受診される際には、その都度、窓口で受給者証を御提出ください(負担上限額のある方は上限額管理票を併せて御提出ください。)。 このページの先頭へ戻る 新規申請を行う場合について 申請場所 お住まいの区の福祉課障害福祉係(区保健センター)で申請をしていただく必要があります。 郵送による申請も可能です。その場合、返信先の住所・氏名を記載した

申請・手続き

必要書類
  • 受給者証(受診時に提示)
  • 上限額管理票(負担上限額のある場合)

出典・公式ページ

https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/kenkou/1021217/1013533.html

最終確認日: 2026/4/6