住宅の熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税減額適用申告書
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住宅の熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税減額適用申告書
ページID:0002823
更新日:2026年4月1日更新
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住宅の熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税減額適用申告書の詳細
申請書等の名称
住宅の熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税減額適用申告書 (PDFファイル/107KB)
住宅の熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税減額適用申告書 (Wordファイル/40KB)
申請書のサイズ
A4サイズ
内容
令和8年4月1日から令和13年3月31日までに一定の要件を満たした住宅の省エネ改修工事を行い、翌年度の固定資産税を減額するため届けていただく書類
請求者
納税義務者(家屋の所有者)
記載要領
家屋の情報については、登記簿や納税通知書の課税明細欄等を参考に記入してください。
改修に要した費用や工事区分等については、工事明細書等を参考に記入してください。
「
住宅の熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税減額適用申告書 記入例 (PDFファイル/122KB)
」を参照してください。
必要書類等
工事費用の領収証
工事明細書(工事の内容と費用を確認できるもの)
省エネ改修工事が行われた旨を証する書類(増改築等工事証明書又は熱損失防止改修工事証明書)
補助金等の交付を確認できる書類
納税義務者の次の(1)または(2)の書類の写し(窓口で原本を提示する場合は添付不要)
(1)「マイナンバーカード」
(2)「氏名、住所等が住民票と一致している通知カードやマイナンバーが記載された住民票の写し等」+「運転免許証等」
(長期優良住宅の認定を受けて改修した場合)長期優良住宅の認定通知書の写し
その他
◎減額措置を受けるための要件
(住宅の要件)
平成26年4月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)
居住の用に供する部分の床面積が当該住宅の総床面積の2分の1以上である住宅
改修後の住宅の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下
(省エネ改修の要件)
令和8年4月1日から令和13年3月31日までに改修が完了していること。
下記の省エネ改修に60万円を超える費用、又は50万円を超え、太陽光発電装置等の設置に係る費用と合わせて60万円を超える費用(いずれも補助金等を除いた金額)を要したものであること。
次の工事で(1)を含む工事を行うこと。
(1)窓の改修工事(必須)
(2)床の断熱改修工事
(3)天井の断熱改修工事
(4)壁の断熱改修工事(外気等と接するものの工事に限る)
◎減額される期間
改修工事が完了した翌年の1月1日を賦課期日として課税される固定資産税に適用されます。
◎減額対象床面積等
当該住宅の居住部分の120平方メートル相当分までにかかる固定資産税の3分の1の額を減額。ただし、長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は3分の2の額を減額
◎申告書提出期限
改修工事の完了から3か月以内(期限後の申告は受付できません。ただし、病気または入院によるなど、やむを得ない事情があると認められる場合を除きます。)
◎新築住宅軽減やその他の減額措置(バリアフリー改修を除く)との併用はできません。
手数料
不要
郵送の可否
可
【郵送先】
〒649-6292
和歌山県岩出市西野209番地
岩出市役所 税務課 固定資産税係 あて
受付窓口
総務部 税務課 固定資産税係 Tel 0736-62-2141(内線145~147)
このページに関するお問い合わせ先
税務課
固定資産税係
Tel:0736-62-2141(内線145から147)
<外部リンク>
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.iwade.lg.jp/soshiki/5/2823.html最終確認日: 2026/4/12