一部負担金免除証明書を郵送します
市区町村大熊町ふつう医療費一部負担金免除
大熊町の国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入している被災者で、令和6年分の所得が600万円以下、または帰還困難区域に居住する方に、医療費の一部負担金免除証明書が郵送されます。この証明書を医療機関で提示することで、医療費の自己負担が免除されます。
制度の詳細
更新日:2025年7月1日更新
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大熊町の国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入している方へのお知らせです。被災された方の医療費一部負担金免除証明書を7月末日までに届くように
普通郵便にて
送付します。
医療機関等にかかる時は、マイナ保険証または資格確認書と一緒に窓口に提示してください。
免除証明書
国民健康保険の免除証明書・・カード型(白色)
後期高齢者医療保険(75歳以上)の免除証明書・・A4型(青色)
対象区分と免除期間
対象区分と免除期間
対象区分
免除期間
令和6年分の所得が600万円を超える上位所得世帯
(帰還困難区域を除く)
免除対象外
令和6年分住民税未申告の方
免除対象外
転入者の一部
(東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う被災を受けていない方)
免除対象外
令和6年分の所得が600万円以下または帰還困難区域の方
令和8年2月28日まで
※上位所得世帯とは、国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入している被保険者全員の基礎控除後の所得合計額が600 万円を超える世帯です。
※住民税未申告者がいる世帯は免除証明書を送付しませんが、申告により加入者の合計所得が600 万円以下となる場合は免除対象となります。
※転入により新たに世帯を形成する方で、原発事故に伴う被災を受けていない方は、免除対象となりません。
※免除証明書は、対象世帯にのみ送付をし、対象外の世帯には送付しません。
後期高齢医療被保険者には、対象外の場合「非該当通知」を送付します。
国民健康保険は、非該当通知はありません。
ご不明な点がありましたら、健康保険課国保年金係までお問合せください。
このページに関するお問い合わせ先
本庁舎
健康保険課
国保年金係
電話:0240-23-7143(直通)
Fax:0240-23-7849
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申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 健康保険課 国保年金係
- 電話番号
- 0240-23-7143
出典・公式ページ
https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kenkohoken/27984.html最終確認日: 2026/4/12