名古屋市養育費に関する公正証書作成費等補助事業
市区町村名古屋市ふつう上限5万円(各費用について1回に限り補助)
ひとり親家庭が養育費に関する公正証書などを作成した際の費用を補助します。公正証書作成費、家庭裁判所の申し立て費用、ADR利用費が対象です。上限5万円で、作成日から6か月以内に申請が必要です。
制度の詳細
名古屋市養育費に関する公正証書作成費等補助事業
ページID1009390
更新日
2026年3月31日
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「公正証書」など、養育費に関する債務名義(注)を作成した際、作成にかかった費用を補助します。
(注)強制執行認諾約款付公正証書や調停調書など
「公正証書」など、
養育費に関する債務名義(注)
を作成した際、作成にかかった費用を補助します。
(注)強制執行認諾約款付公正証書や調停調書など
なお、補助を受けるためには、申請が必要になります。
ご不明な点がありましたら、まずは相談・お問い合わせ先へお電話ください。
対象となる方
ひとり親家庭の以下の1から3の要件をすべて満たす方
養育費の取り決めに係る公正証書などの費用を負担した方
養育費の取り決めに係る債務名義を有している方 (注)ADR利用の場合を除く
養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養している方
補助の対象となる費用
養育費に関するものに限ります。
公正証書の作成にかかった費用(公証人手数料、戸籍謄本等添付書類取得費用)
家庭裁判所等の申し立てまたは裁判にかかった費用(収入印紙代、切手代、戸籍謄本等添付書類取得費用。正本作成に要した費用も含む。)
裁判外紛争解決手続(ADR)(注)
の利用にかかった費用(申立料、依頼料、1回目の調停に要した費用。成立手数料は除く。)
(注)訴訟手続によらず民事上の紛争の解決をしようとする当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続
なお、裁判外紛争解決手続(ADR)において取り決めた内容は債務名義ではない場合がありますが、利用にかかった費用は補助対象とします。
補助金額
上限5万円(各費用について1回に限り補助します。)
申請方法・申請期限
「公正証書の作成にかかった費用」および「家庭裁判所等の申し立てまたは裁判にかかった費用」を申請される場合は
公正証書等を作成した日の翌日から6か月以内
、「裁判外紛争解決手続(ADR)の利用にかかった費用」を申請される場合は
1回目の調停が終了した日の翌日から6か月以内
が申請期限となります。
必要な書類をそろえて、愛知県母子寡婦福祉連合会に申請をしてください。
申請書類を市が審査し、補助金交付(却下)決定通知および請求書をお送りします。
請求書に必要事項を記入し、通帳やキャッシュカードのコピーを添え
申請・手続き
- 必要書類
- 公正証書などの作成費用の領収書
- 債務名義を示す書類
- 児童扶養に関する証明書
出典・公式ページ
https://www.city.nagoya.jp/kodomo/hitorioya/1009385/1009390.html最終確認日: 2026/4/6