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予防接種を町外で受ける場合について

市区町村かんたん

吉岡町の子どもが町外で定期予防接種を受ける場合、事前に申請することで、費用の一部を後から返してもらえます。

制度の詳細

ページの本文です。 予防接種を町外で受ける場合について Tweet 最終更新日 2025年12月10日 記事番号 P003240 印刷 町外で定期予防接種を受ける場合(町外・県外) 相互乗り入れ予防接種協力医療機関 で定期予防接種を受ける場合について 県内には相互乗り入れ予防接種協力医療機関(町外でも受け入れしてくれる医療機関)があります。 相互乗り入れ予防接種医療機関の確認につきましては、直接医療機関へお問い合わせいただくか、保健センターまでお問い合わせをお願いします。 予診票はお手元にある町の様式を使用してください。 契約外医療機関で定期予防接種を受ける場合について 定期予防接種は、住民登録のある市町村で受けることが原則です。 やむを得ない理由(里帰り出産等で県外に長期滞在するなど)で相互乗り入れ予防接種協力医療機関で接種できない場合は、申請により滞在先の市区町村でも受けることができます。 その場合には、町が発行する「吉岡町定期予防接種等実施依頼書」が必要になります。 事前の申請がない場合、原則として接種費用の助成はできません。必ず事前に申請をお願いいたします。 申請から予防接種、請求までの流れ 本人又は保護者は、接種を希望する医療機関等を決め、県外者の予防接種を受け入れているか確認を行います。 受け入れ可能の確認後、吉岡町保健センターに県外で予防接種を希望する旨の連絡をします。 町の担当者が状況を聞き取ります。 本人又は保護者は、申請書を作成して、吉岡町保健センターに提出します。 申請書を審査、不備がない場合、本人又は保護者に「吉岡町定期予防接種等実施依頼書」を交付します。 医療機関等に予約を行い、 交付された「吉岡町定期予防接種等実施依頼書」と接種に必要な予診票等をもって、予防接種を受けます。 接種後に吉岡町保健センターに必要書類を添えて補助金申請(請求)をします。 申請書を審査、不備がない場合、約1か月後に指定口座に補助金が振り込まれます。 申請書は、下記からもダウンロードできます。 様式第1号(PDF:56.4 KB) PDF形式のファイルをご覧いただく為には、Acrobat Readerが必要です。Acrobat Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。 アンケートにご協力ください みなさまからいただいたご意見・ご感想は、ウェブサイトの改善に活用させていただきます。 ※3つの設問にご回答のうえ「送信する」ボタンを押してください。 このページの内容は参考になりましたか? 参考になった どちらともいえない 参考にならなかった このページの内容はわかりやすかったですか? わかりやすかった どちらともいえない わかりにくかった このページの内容は見つけやすかったですか? 見つけやすかった どちらともいえない 見つけにくかった 送信する 担当部署 健康福祉課  健康づくり室 直通電話: 0279-54-7744 ファクス:0279-54-8681

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.yoshioka.gunma.jp/fukushi/kenko/kodomo/post_116.html

最終確認日: 2026/4/10

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