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障害者に関する助成・割引制度

市区町村江南市かんたん福祉タクシー料金助成、有料道路通行料金の割引

障害のある方が、日常生活で必要な福祉タクシーの料金や有料道路の通行料金の割引を受けられる制度です。自家用車だけでなく、レンタカーやタクシーでも割引を受けられるようになりました。

制度の詳細

障害者に関する助成・割引制度 ページID 1003442 更新日 令和6年10月17日 印刷 大きな文字で印刷 1 福祉タクシー料金助成利用券 自動車税や軽自動車税の減免を受けている方も助成対象となりますので地域ふくし課にて申請してください。年度単位で助成券を発行します。 詳しい内容については、以下をご覧ください。 福祉タクシー料金助成について 2 有料道路通行料金の割引 事前申請していただくことで通勤、通学、通院等の日常生活において、有料道路をご利用される障害者の方に対して、有料道路料金について割引をします。 【令和5年3月27日からの割引制度変更点】 1.1人1台要件の緩和・・・これまで事前登録された自家用車に限り本割引を適用しておりましたが、自家用車をお持ちでない方が知人の車やレンタカーを利用する場合や、介護が必要な重度の障害者の方(下記対象者B)がタクシーを利用する場合など、事前登録がない自動車でも新たに割引の適用となります。なお、自動車の事前登録の有無にかかわらず、事前に本割引の申請手続きが必要です。 2.オンライン申請の導入・・・自家用車を事前登録のうえETC利用申請される方は、オンライン申請も可能です。※利用にあたっては本人確認のため、マイナンバーカード及びマイナポータルへの登録が必要となります。 オンライン申請受付サイト (外部リンク) 対象者 A.障害者ご本人が運転される場合・・・身体障害者手帳をお持ちの方 B.障害者ご本人が同乗される場合・・・身体障害者手帳及び療育手帳のうち重度の障害(※)をお持ちの方 ※重度の障害の範囲は、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ範囲となります。 対象自動車の範囲 事前登録できる車は障害者お1人につき1台です。ただし、所有者要件の範囲内であれば、複数の障害者の方が同一の車両で申請することも認められます。 また、介護運転として利用するタクシー以外については、自動車検査証又は軽自動車届出済証の「自家用・事業用の別」欄に「自家用」と記録されている自動車が対象となります。(「事業用」と記録されている場合は対象となりません。) 自動車の種類 適用範囲 事前申請において登録できる自動車 事前申請において登録していない自動車 対象者A・B 対象者A 対象者B 乗用自動車 自動車検査証等の「用途」に「乗用」と記録されているもので、乗車定員10人以下のもの。 〇(※1) 〇 〇 貨物自動車 自動車検査証等の「用途」に「貨物」と記録されているもので、後部座席が設置され乗車定員が4人以上10人以下のもののうち、乗車設備と荷台に仕切りがないもの又は乗車設備と荷台が仕切られているもので最大積載量が500kg以下のもの。 〇(※1) 〇 〇 特種用途自動車 自動車検査証等の「用途」に「特種」と記録されているもののうち、「車体の形状」に「車いす移動者(身体障害者輸送車)」、「患者輸送車」又は「キャンピング車」と記録されているもので、乗車定員が10人以下のもの。 〇(※1) 〇 〇 二輪自動車 総排気量が125ccを超えるもの。 〇(※1) 〇 〇 レンタカー 貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車のうち、上記記載の乗用自動車、貸物自動車、特種用途自動車、二輪自動車。 × 〇 〇 借用自動車 車検・修理時の代車や社会福祉協議会貸出車両等のうち、上記記載の乗用自動車、貸物自動車、特種用途自動車、二輪自動車。 × 〇 〇 介護・福祉タクシー、一般タクシー(※2) 道路運送法第3条第1号ハに定める一般乗用旅客自動車運送事業若しくは同条第2号に定める特定旅客自動車運送事業に係る上記記載の乗用自動車、特殊用途自動車のうち、「自家用・事業用の別」に「事業用」と記録されているもの。 × × 〇 福祉有償運送車両 道路運送法第78条第2号に定める自家用有償旅客運送のうち、同法施行規則第49条第2号に定める福祉有償運送に係る上記記載の乗用自動車、特種用途自動車。 × × 〇 ※1 次の所有者要件を満たす自動車に限ります。 (1)本人又は本人の親族等(配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等) (2)本人以外の者の運転が認められる場合(対象者B)で(1)の者が自動車を所有していないときは、本人を継続して日常的に介護している者。(障害者ご本人や親族等が自動車を所有していない場合に限ります。ただし、所有しているものの、その自動車は登録が不可能なケースもこれに該当します。) (3)所有者が(1)又は(2)以外の第三者となっている自動車については、割賦契約(ローン)又は長期リースの場合を除いて対象となりません。 ※2 注意事項 〇料金所で手帳の提示が必要となりますので

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
地域ふくし課

出典・公式ページ

https://www.city.konan.lg.jp/kurashi/fukushi/1003420/1003442.html

最終確認日: 2026/4/12

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