令和8年度介護保険料算定における特例措置について
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令和8年度介護保険料算定における特例措置について
ページ番号1035241
最終更新日
令和8年5月13日
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経緯
令和7年度税制改正において、給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。この改正の影響により、一部の第1号被保険者の保険料段階が変更となり、第9期介護保険事業計画中(令和6~8年度)の保険料収入が減少する可能性があるため、保険料収入不足を可能な限り防ぐ観点から、介護保険法施行令が改正され、令和8年度の介護保険料に関する合計所得の算定方法について、令和7年度税制改正前と同様の判定となるよう特例措置が設けられました。
(注)特例措置年度は令和8年度のみです。
税制改正による給与所得控除額の見直しについて
給与収入
改正前給与所得控除
改正後給与所得控除
162万5千円以下
最大55万円
最大65万円
162万5千円超180万円以下
収入金額×40%-10万円
最大65万円
180万円超190万円以下
収入金額×30%+8万円
最大65万円
190万円超え
改正なし
改正なし
特例措置について
特例措置の対象者
市民税(1月1日)と介護保険料(4月1日)それぞれの賦課期日時点で本市に住所を有する人
(注)市民税は住民登録がなくても住所を有するとみなされる場合があります
介護保険料における合計所得金額の判定
第1号被保険者で、給与等の収入金額が55万1千円以上190万円未満である人
令和7年度税制改正の影響で給与所得控除が増加した額が合計所得金額に加算され、令和8年度介護保険料の算定が行われます。
(注)算定の結果、介護保険料段階が変わらない人は特例措置の影響はありません。
介護保険料の算定における市民税の課税・非課税の判定
第1号被保険者及び世帯員に、令和7年度税制改正前の基準では市民税が課税と判定される人のうち、令和7年度税制改正後の基準では市民税が非課税と判定される人
第1号被保険者及び世帯員の令和8年度市民税が課税とみなされ、介護保険料の算定が行われます。
給与収入が110万円の場合(市民税が課税されない場合:合計所得金額が45万円以下(同一生計配偶者や扶養親族が0人の場合))
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令和7年度
令和8年度市民税
令和8年度介護保険料
給与収入
110万円
110万円
110万円
給与所得
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kosodate/1026646/kaigo/1035241.html最終確認日: 2026/5/17