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医療費の一部負担金の減免について

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本文 医療費の一部負担金の減免について ページID:0001076 更新日:2026年2月25日更新 印刷ページ表示 医療費の一部負担金の減免制度 災害や事業の休廃止、失業等の特別な理由により、一時的に著しく生活が困窮し、医療機関等への一部負担金の支払いが資産及び能力の活用を図ったにもかかわらず困難になったと認められる場合は、申請により3か月を限度としてその支払いが軽減されることがあります。 詳しくは、窓口までご相談ください。 皆さまのご意見をお聞かせください お求めの情報が十分掲載されていましたか? 十分だった 普通 情報が足りなかった ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか? 分かりやすかった 普通 分かりにくかった この情報をすぐに見つけられましたか? すぐに見つけられた 普通 時間がかかった 情報発信元 福祉保健部 国保年金課 代表 敦賀市 中央町2丁目1番1号 庁舎1階 5番・6番・7番窓口 電話:0770-22-8120 ファックス:0770-22-8189 メールでのお問い合わせ

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.tsuruga.lg.jp/page/1076.html

最終確認日: 2026/4/12

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