医療費の一部負担金の減免について
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医療費の一部負担金の減免について
ページID:0001076
更新日:2026年2月25日更新
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医療費の一部負担金の減免制度
災害や事業の休廃止、失業等の特別な理由により、一時的に著しく生活が困窮し、医療機関等への一部負担金の支払いが資産及び能力の活用を図ったにもかかわらず困難になったと認められる場合は、申請により3か月を限度としてその支払いが軽減されることがあります。
詳しくは、窓口までご相談ください。
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情報発信元
福祉保健部
国保年金課
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敦賀市 中央町2丁目1番1号 庁舎1階 5番・6番・7番窓口
電話:0770-22-8120
ファックス:0770-22-8189
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出典・公式ページ
https://www.city.tsuruga.lg.jp/page/1076.html最終確認日: 2026/4/12