住宅宿泊事業(民泊)環境整備補助制度のお知らせ
市区町村かんたん
民泊ビジネスを始めたい個人や会社が、部屋の改装や安全設備の設置などにかかる費用の一部を補助します。最大30万円の補助が受けられます。この制度は令和8年度から令和10年度までの期間限定です。
制度の詳細
住宅宿泊事業(民泊)環境整備補助制度のお知らせ
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更新日:2026年04月01日
村では、滞在環境の整備とそれによる交流活動の拡大等を通じた地域活性化を図るため、村内において「住宅宿泊事業(民泊)」または「住宅宿泊管理業」を開始しようとする個人もしくは法人に対し、その経費の一部を補助する「住宅宿泊事業環境整備補助制度」を設けています。
補助の対象となる方
○ 自身が所有する村内の家屋で、新たに住宅宿泊事業を開始しようとする法人または個人
○ 新たに住宅宿泊管理業を開始しようとする法人または個人
対象経費・金額
対象経費
○ 住宅宿泊事業開始に要する経費
・消防設備・防炎設備等の設置
・安全確保・衛生環境確保のための改修(風呂・トイレ等)
・寝具購入費
・その他村長が必要と認める経費
○ 住宅宿泊管理業者への委託に要する経費
○ 住宅宿泊管理業者登録に要する経費
・登録免許税
・講習費
・文書作成等依頼日
・その他村長が必要と認める経費
補助金額
○ 住宅宿泊事業開始に要する経費
対象経費の3分の2以内の額(1,000円未満の端数切捨て)で、最大30万円
※申請者が自ら改修を行う場合、資材の仕入れ経費のみ対象
○ 住宅宿泊管理業者への委託に要する経費
対象経費の3分の2以内の額(月額ごと1,000円未満の端数切捨て)で、月額最大2万円
○ 住宅宿泊管理業者登録に要する経費
対象経費の2分の1以内の額(1,000円未満の端数切捨て)で、最大5万円
注意事項
・この制度は、令和8年度から令和10年度までの期間限定で実施するものです。
・補助を受けた後、5年間は事業を継続し、その間の宿泊について、利用希望者や村からの要請に対して積極的に応じることが要件になっています。
申込方法
所定の様式に関係書類を付して、役場未来づくり推進課までご申請ください。
住宅宿泊事業環境整備補助金交付要綱 (PDFファイル: 153.1KB)
様式第1号 (PDFファイル: 62.5KB)
様式第2号 (PDFファイル: 68.1KB)
様式第3号 (PDFファイル: 60.5KB)
様式第4号 (PDFファイル: 43.4KB)
様式第5号 (PDFファイル: 41.5KB)
様式第1号~第5号 (Wordファイル: 45.5KB)
お問い合わせ先
補助金について(まずはこちらにお問い合わせください)
野田村役場 未来づくり推進課 移住定住観光班
電話番号:0194-78-2963
メールアドレス:mirai_itk@vill.noda.iwate.jp
各種届出・登録の申請先
〇 住宅宿泊事業
岩手県北広域振興局 保健福祉環境部
電話番号:0194-66-9681
〇 住宅宿泊管理業
東北地方整備局 建政部 建設産業課 住宅宿泊管理業係
電話番号:022-225-2171
この記事に関するお問い合わせ先
野田村役場未来づくり推進課移住定住観光班
電話番号:0194-78-2963
お問い合わせフォーム
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.vill.noda.iwate.jp/soshiki/miraizukurisuishinka/ijuteijuhan/iju_teiju/minpaku_hojo.html最終確認日: 2026/4/12