妊娠判定に係る初回産科受診料助成金支援事業
市区町村安城市専門家推奨受診1回あたり上限1万円
安城市に住む、収入が少ない世帯の妊婦さんが、妊娠しているかどうかを確認するための初めての産婦人科の受診にかかる費用を助成します。診察、尿検査、超音波検査にかかる費用を1回につき上限1万円まで助成します。
制度の詳細
妊娠判定に係る初回産科受診料助成金支援事業
妊娠に係る経済的負担を軽減し、母体と胎児の健康の保持及び増進を図るため、低所得世帯に属する方に対し妊娠判定を受けるための初回産科受診料を助成します。
助成内容
対象者
・安城市に住民登録があり、以下(1)~(3)のいずれかに当てはまる人
なお、医療機関等と市が支援に必要な情報を共有することへの同意が必要です。
(1)市区町村民税非課税世帯に属する人
(2)生活保護受給世帯に属する人
(3)上記(1)もしくは(2)と同等の状況にある人
助成額
受診1回あたり上限1万円(ただし、助成上限額と実際に自費で受診した費用を比較して、低い方の金額を助成します。)
※妊娠判定に係る診察、尿検査及び超音波検査に要した費用が対象です。
申請期限
妊娠判定を受けた日から6か月以内
申請方法
下記の必要書類を持って保健センターの窓口にお越しください。
出産・育児等の見通しを立てたり、継続的な情報提供等を行うため、保健師との面談を行います。
(1)
安城市初回産科受診料助成金支給申請書兼請求書(PDF:65KB)
(2)妊娠判定のための受診費用領収書及び明細書(氏名、診療年月日、医療機関等名が記載されているもの)の写し
(3)振込先口座がわかるもの(通帳の写し等)
(4)受診者が、住民基本台帳の閲覧に同意しない場合は、住民票の写し(発行から3か月以内のものに限る。)
(5)受診者及び世帯員の住民登録が、1月1日時点で安城市外にある場合又は賦課資料の閲覧に同意しない場合は、妊娠判定を受ける日の
属する年度(当該年度の市民税の課税関係が確定しない場合は、前年度の課税状況)において、非課税であることの証明書(発行から
3か月以内のものに限る。)
(6)受診者又は世帯員のうち、生活保護記録の閲覧に同意しない者が1人でもいる場合にあっては、被保護世帯であることを証する書類
(発行から3か月以内のものに限る。)
※やむを得ない事情で、上記の必要書類の準備が難しい場合は、保健センターにご相談ください。
申請・相談受付
安城市保健センター(安城市横山町下毛賀知106番地1)
電話:0566-76-1133
受付日時:平日の午前8時30分~午後5時15分
申請・手続き
- 必要書類
- 安城市初回産科受診料助成金支給申請書兼請求書
- 妊娠判定のための受診費用領収書及び明細書(写し)
- 振込先口座がわかるもの(通帳の写し等)
- 住民票の写し(閲覧に同意しない場合)
- 非課税であることの証明書(住民登録が市外にある場合、または閲覧に同意しない場合)
- 被保護世帯であることを証する書類(生活保護記録の閲覧に同意しない者がいる場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 安城市保健センター
- 電話番号
- 0566-76-1133
出典・公式ページ
https://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/kosodate/ninnsinnhanteizyusinnhiyouzyoseikinn.html最終確認日: 2026/4/10