新製品・新サービスの開発等を支援します(気仙沼市製品・サービス開発等支援事業補助金)【一次募集】
市区町村気仙沼市ふつう製品の開発等:上限50万円。サービス開発等:上限30万円。生産設備導入:上限50万円。
気仙沼市は、市内の事業者(個人事業主、法人、団体)が新しい製品やサービスを開発したり、ふるさと納税の返礼品を作ったり、生産設備を導入したりする費用の一部を補助します。これにより、事業者の魅力を高め、地域のPRや活性化を支援します。
制度の詳細
新製品・新サービスの開発等を支援します(気仙沼市製品・サービス開発等支援事業補助金)【一次募集】
更新日:2026年4月10日
気仙沼市は、市内事業者の魅力的な製品・サービスづくり、ふるさと納税返礼品の開発等に係る経費の一部を補助することで、事業者の魅力アップや地域資源のPR及び地域の活性化を図り、市内事業者の事業継続や販路拡大を支援します。
募集期間
一次募集:令和8年4月13日(月曜日)から5月15日(金曜日)
対象となる事業者
対象となるのは、以下の要件を満たす個人事業主、法人、団体です。
1.次のいずれかに該当すること
市内に住所を有する個人事業主
市内に事業所、工場又は店舗を有する法人
主に市内所在者で構成される団体(規約等において代表者や総会の運営方法の定めがある団体に限る。)
その他市長が適当と認めた事業者
2.市税の滞納がないこと。
3.他の補助金等を受けていないこと。
テスト販売等のための展示会出展経費等については、「
気仙沼市物産品販路拡大等事業補助金
」など別の補助金と併用可能です。
4.暴力団員等でないこと。
対象となる事業
対象となる事業は以下の要件を満たす事業です。
消費者の視点からより利便性が高く好まれる製品・サービスの開発等であること。
ふるさと納税返礼品を新たに開発し、登録する事業若しくは改良し、または製造・加工等の体制を強化する事業であること。
製品・サービスの開発等に伴い、生産の拡大、既存設備の効率化等を図るため、新たに機械、装置、器具又は備品等の生産設備等を導入する事業であること。
対象経費が5万円以上であること。
原則として、令和9年3月までに開発等が完了する事業であること。
注意:「製品」とは、工業製品のうち食品(製造又は加工されていない一次産品等を除く。)、雑貨、工芸品、衣料品などをいいます。
注意:「サービス」とは、キャッシュレス決済などの消費者にとって利便性を高める機能の導入、又は店舗の幅広い利活用などの新たに付加価値を創出する取組み又は仕組みの導入(イベント事業及びキャンペーン事業など一時的な販売促進活動を除く。)をいいます。
注意:「開発等」とは、製品の開発若しくは改良又はサービスの開発若しくは整備をいいいます。
事業実施期間
交付決定日から令和9年3月31日まで
対象となる経費
対象となる経費は以下のとおりです。
製品の開発等、ふるさと納税返礼品の開発・改良等
マーケティング等調査費(商品化に向けたニーズ分析等に要する経費)
コンサルティング経費(商品化に向けて外部からアドバイスを受けたり、企画支援を受けた場合に要する経費)
試作・開発費(未使用部分を除く原材料費など試作で生じる経費)
商品パッケージ等作成費(デザイン設計費、印刷費、包装費などの経費、総額40万円までの経費が補助対象となります。
注意:単なるデザイン変更等は対象外となります。
成分分析費及び検査費(商品化に向けた分析や検査に要する経費)
産業財産権取得経費(商標登録などに要する経費、出願料や出願部分に関する弁理士費用に限り、総額40万円までの経費が補助対象となります。)
機械・機器類購入費及びレンタル料(製品の製造や原材料の保管に必要な機器として、市長が特に必要と認めたものに限ります。)
その他市長が必要と認める経費
注意:パッケージ等作成費のみの申請の場合は、補助上限額は5万円となります。
注意:人件費や機械等の維持費(ランニングコスト)、商品完成後の量産に係る費用、展示会等出展経費、消費税等相当分、交付決定前に支出した経費は補助対象外となりますので、ご注意ください。
サービスの開発等
コンサルティング経費(サービス導入等に向けて外部からアドバイスを受けたり、企画支援を受けた場合に要する経費)
サービス開発・導入費(新たな付加価値(利便性)などを提供する取り組みの導入等に要する経費(キャッシュレス決済等に係る端末購入費を含みます。))
パンフレット等作成費(総額40万円までの経費が補助対象となります。)
産業財産権取得経費(出願料や出願部分に関する弁理士費用に限り、総額40万円までの経費が補助対象となります。)
備品購入費及びレンタル料(ソフト事業との関連性が認められるなど特に必要なものに限り、総額50万円までの経費が補助対象となります。)
広告宣伝費
その他市長が必要と認める経費
注意:人件費や店舗等整備費、機械等の維持費(ランニングコスト)、消費税等相当分、交付決定前に支出した経費は補助対象外となりますので、ご注意ください。
生産設備等の導入
生産又は販売の拡大に資する機器の購入費
機器購入と一体的に発生する経費(ソフトウェア購入費、機器運搬費等)
その他市長が必要と認める経費
注意:人件費や機械等
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.kesennuma.miyagi.jp/sec/s081/kaihatsu.html最終確認日: 2026/4/12