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医療費が高額になったとき(国保の高額療養費支給)

市区町村深川市ふつう70歳未満:35,400円~252,600円以上(所得区分により異なる)。70歳以上:18,000円~252,600円以上(負担割合により異なる)

医療費が高額になった場合、自己負担額が一定限度額を超えた分が高額療養費として支給される制度です。70歳未満と70歳以上で限度額が異なり、所得に応じた計算が行われます。

制度の詳細

読み上げる ホーム 各課のページ 市民福祉部 市民生活課 国民健康保険 医療費が高額になったとき(国保の高額療養費支給) 医療費が高額になったとき(国保の高額療養費支給) 最終更新日: 2021年12月14日 ページ内目次 対象者 自己負担限度額(月額) 手続・申請 手続きに必要なもの その他・備考 問合わせ先・担当窓口 病院の窓口で支払う自己負担額が高額になったときは、申請することにより一定の限度額を超えた分が高額療養費として、あとから支給されます。 対象者 本人、世帯主 トップに戻る 自己負担限度額(月額) 一般被保険者(70歳未満) 表:自己負担限度額 区分 所得要件 自己負担限度額 多数該当 ア 基礎控除後の所得 901万円超 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円 イ 基礎控除後の所得 600万円超~901万円以下 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円 ウ 基礎控除後の所得 210万円超~600万円以下 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円 エ 基礎控除後の所得 210万円以下 57,600円 44,400円 オ 住民税非課税世帯 35,400円 24,600円 ※多数該当とは、過去12カ月間にひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あったときの、4回目以降をいいます。同じ医療機関で入院、外来、歯科別に一人1カ月の保険診療分の医療費(差額ベッド代や雑費などは対象外)の自己負担額が一定額を超えたとき高額療養費が支給されます。 ※一人の自己負担が限度額を超えない場合でも、同一世帯で超えていれば支給の対象になります。ただし、同一月内に2人以上が前記の要件でそれぞれ21,000円以上の自己負担をした場合が合算の対象です。 高齢受給者(70歳以上) 表:自己負担限度額 区分 医療費の負担割合 自己負担限度額 外来(個人単位)A 自己負担限度額 外来+入院(世帯単位)B 現役並み3 課税所得690万円以上 3割 252,600円+医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算 (過去12カ月以内に自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合は、4回目以降は140,100円) 252,600円+医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算 (過去12カ月以内に自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合は、4回目以降は140,100円) 現役並み2 課税所得380万円以上690万円未満 3割 167,400円+医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算 (過去12カ月以内に自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合は、4回目以降は93,000円) 167,400円+医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算 (過去12カ月以内に自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合は、4回目以降は93,000円) 現役並み1 課税所得145万円以上380万円未満 3割 80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算 (過去12カ月以内にBの自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合は、4回目以降は44,400円) 80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算 (過去12カ月以内にBの自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合は、4回目以降は44,400円) 一般 2割 18,000円 〈年間上限額144,000円〉* 57,600円(過去12カ月以内にBの自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合は、4回目以降は44,400円) 低所得2 2割 8,000円 24,600円 低所得1 2割 8,000円 15,000円 医療機関が異なっても、1カ月ごとに合算ができます。 70歳未満の国保被保険者との合算もできます。 *年間上限額は、8月から翌年7月までの累計額に対して適用されます。 合算対象 高齢受給者:1カ月ごとに全ての保険診療分にかかる自己負担額 70歳未満の一般被保険者:1カ月ごと、医療機関ごと、入院・外来・歯科ごとに21,000円以上です。 ※低所得2:世帯主および世帯全員(国保被保険者のみ)が住民税非課税のとき。 ※低所得1:低所得2に該当し、かつ、各種所得等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯に属するとき。 ※区分の一定以上所得者は、高齢受給者証に記載の「一部負担金の割合」が3割のかたが対象です。 トップに戻る 手続・申請 国民健康保険高額療養費支給申請 ※代理のかたでも申請できます。 トップに戻る 手続きに必要なもの マイナ保険証または資格確認書 領

申請・手続き

必要書類
  • 申請書(市町村窓口)
  • 医療費の領収書
  • 保険証

問い合わせ先

担当窓口
市民福祉部 市民生活課 保険年金係
電話番号
0164-26-2133

出典・公式ページ

https://www.city.fukagawa.lg.jp/cms/section/shimin/ik75k40000005f1o.html

最終確認日: 2026/4/10

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