火葬料の補助について
市区町村松田町ふつう12歳以上の方:1体(1件)27,000円以内、12歳未満の方または胎児:1体(1件)13,500円以内
松田町の住民が亡くなった場合、小田原市斎場以外の斎場(火葬場)を利用したときに火葬料の一部を補助する制度です。12歳以上の場合は最大27,000円、12歳未満または胎児の場合は最大13,500円が補助されます。申請は火葬料を支払った日から3ヶ月以内に行う必要があります。
制度の詳細
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火葬料の補助について
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掲載日:2021年6月14日更新
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火葬料の補助について
町民の方が亡くなられた場合、火葬料の補助を行います
死亡者が町民の方で、小田原市斎場以外の斎場(火葬場)を使用された場合、次のとおり補助があります。
12歳以上の方
1体(1件)
27,000円以内
12歳未満の方または胎児
1体(1件)
13,500円以内
※申請に必要なもの
・火葬料金の支出が分かるもの(斎場の領収書等)
・振込先の通帳
・印鑑(朱肉を使用するもの、認印可)
申請の期限は、斎場の使用料(火葬料)を支払った日から
3ヶ月
です。
申請をすることができる方は、
葬祭を主としてとり行なった方
です。
お持ちいただいたものに不備があると補助の申請を行えない場合があります。申請者ご本人様にご記入いただく書類について説明事項がございますので、お越しいただく前に町民課窓口サービス係までご連絡をお願いいたします。
(参考)小田原市斎場を使用された場合
死亡者が町民の方で、小田原市斎場を使用された場合の使用料は次のとおりです。
使用区分
単位
使用料
火葬室
12歳以上の方
1体
12,000円
12歳未満の方または胎児
1体
6,000円
臓器等
1室
2,000円
遺体安置室
1室
3,000円
待合室(2室以上使用する場合における2室目以降のものに限る)
1室
5,000円
このページに関するお問い合わせ
町民課
窓口サービス係
〒258-8585
神奈川県足柄上郡松田町松田惣領2037番地
Tel:0465-83-1225
申請・手続き
- 必要書類
- 火葬料金の支出が分かるもの(斎場の領収書等)
- 振込先の通帳
- 印鑑
問い合わせ先
- 担当窓口
- 町民課 窓口サービス係
- 電話番号
- 0465-83-1225
出典・公式ページ
https://town.matsuda.kanagawa.jp/soshiki/6/kasouryou20201110.html最終確認日: 2026/4/12