児童扶養手当についてお知らせします
市区町村ふつう第1子48,050円(全部支給)、一部支給48,040円~11,340円。第2子以降は加算額あり。
ひとり親家庭の生活安定を支援する手当です。離婚や死亡などで児童を養育する母、父、養育者が対象です。児童が18歳になるまで月額支給されます。
制度の詳細
本文
児童扶養手当についてお知らせします
ページID:0035760
更新日:2026年4月1日更新
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児童扶養手当
父母の離婚などにより、児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
1.
手当を受けることができる方
2.
手続きの方法
3.
手当月額
4.
所得制限
5.
支給方法と支給日
6.
現況届
7.
手当額の一部支給停止(減額)措置
8.
認定されている内容が変わったとき
1.手当を受けることができる方
児童扶養手当を受けることができる方は、次の要件にあてはまる児童を「監護している母」、または「監護し、かつ生計を同じくしている父」、または「父または母にかわってその児童と同居して監護し、生計を維持している養育者」です。(ただし、
所得制限
があります。)
手当は、対象となる児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで支給されます。ただし、児童が心身に中程度以上の障害を有する場合は、20歳未満まで支給されます。
(1)父母が婚姻を解消した児童
(「婚姻の解消」とは、離婚または
事実婚
の解消 を指します。)
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母が政令で定める程度の重度障害の状態にある児童
(4)父または母の生死が明らかでない児童
(5)父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
(6)父または母がDV保護命令を受けた児童
(7)父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(8)婚姻によらないで生まれた児童
ただし、上記の要件に該当していても、次のような場合は、手当は支給されません。
(1)児童、母、父または養育者が、日本国内に住所を有しないとき
(2)児童が児童福祉施設に入所しているとき、または里親に委託されているとき
(3)受給資格者が母または養育者の場合、父と生計を同じくしているとき
(父が重度障害の状態にあるときを除く)
受給資格者が父の場合、母と生計を同じくしているとき
(母が重度障害の状態にあるときを除く)
(4)児童が、父または母の配偶者(
事実婚
を含む)に養育されているとき
(配偶者(
事実婚
を含む)が重度障害の状態にあるときを除く)
2.手続きの方法
保育家庭課家庭相談係の窓口で面談を受けていただき、必要な書類を確認してから認定請求書等を提出してください。児童扶養手当は認定請求者ご本人に手続きしていただきます。代理人による手続きはできません。
適正な支給を行うため、プライバシーに立ち入らざるを得ない場合があります。個人情報の保護は厳守していますので、質問や調査にご理解とご協力をお願いします。
認定請求時に必要な書類(主なもの)
認定請求時の必要な書類については、面談で詳しく説明します。
(1)児童扶養手当 認定請求書(窓口でお渡しします)
(2)請求者と対象児童の戸籍謄本
(3)マイナンバーカード(個人番号カード)
(4)請求者の本人確認書類
例:マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート等
(5)請求者名義の振込先口座の確認できるもの
例:通帳、キャッシュカード 等
(6)その他必要な書類
3.手当月額
手当月額は以下のとおりです。
令和6年11月(令和7年1月支給)から、第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子加算額と同額になりました。
区分
手当月額
第1子
(本体額)
全部支給
48,050円
一部支給
48,040円〜11,340円
第2子以降
(加算額)
全部支給
11,350円
一部支給
11,340円〜5,680円
※前年平均の全国消費者物価指数の変動に応じて4月以降の手当月額が改定されます。
一部支給額の計算方法
一部支給額は次の算式により計算します。(計算式{ }内は10円未満を四捨五入)
◎ 第1子(本体額)
手当月額=48,040ー{(受給資格者の所得額〈*1〉ー全部支給の場合の所得制限限度額〈*2〉)×0.0264029〈*3〉}
◎ 第2子以降加算額
手当月額=11,340ー{(受給資格者の所得額〈*1〉ー全部支給の場合の所得制限限度額〈*2〉)×0.0040719〈*3〉}
〈*1〉収入から給与所得控除等の控除を行い、
実際の
養育費
の8割相当額を加算した額
です。所得税、住民税における所得とは異なります。(収入から給与所得控除等を控除する算式は、
所得額(養育費8割加算前の、控除後の所得額)の計算方法
をご確認ください。)
〈*2〉所得制限限度額は
所得制限
のとおりです。扶養親族等の数に応じた額になります。
〈*3〉令和8年4月(令和8年5月支給)からの一部支給停止額算定のための係数です。手当月額の改定に伴い変更されます。
申請・手続き
- 必要書類
- 認定請求書
- 戸籍謄本
- マイナンバーカード
- 本人確認書類
- 振込先口座確認書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 保育家庭課家庭相談係
出典・公式ページ
https://www.city.iida.lg.jp/site/kosodate/-jifute.html最終確認日: 2026/4/12