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和光市介護保険利用料助成事業について

市区町村埼玉県和光市ふつう利用料の35%~55%を助成

埼玉県和光市に住む65歳以上で、要介護や要支援の認定を受けている方のうち、所得が低い方を対象に、介護サービスの利用料の一部を助成する制度です。所得の段階に応じて、利用料の35%から55%が助成されます。生活保護を受けている方は対象外です。

制度の詳細

和光市介護保険利用料助成事業について いいね! ページ番号1011752 更新日 2026年3月31日 印刷 大きな文字で印刷 事業概要 市では、経済的負担の軽減を目的に要介護・要支援をお持ちの方が介護給付等を受ける際に支払う利用料の一部を助成しております。 制度の説明資料 (PDF 245.8KB) 対象者(次のいずれにも該当する方) 和光市に住所を有する65歳以上の方 和光市の被保険者である方 要介護認定または要支援認定を受けている方 介護保険料所得段階1段階(生活保護受給者は対象となりません。)、第2段階又は第3段階の方 対象となる利用料 介護保険サービスを受ける際に支払う利用料 ※食費、居住費、日用品費、医療保険利用分、市町村特別給付(配食サービス、移送サービス、おむつに係る助成)、福祉用具販売、住宅改修費等は対象となりません。 助成率 介護保険料所得段階 対象 助成率 第1段階 世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が82.65万円以下の方(生活保護受給者は除く。) 55% 第2段階 世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が82.65万円超120万円以下の方 40% 第3段階 世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超の方 35% 4月から7月までの利用料は前年度の介護保険料の所得段階、8月から翌年3月までの利用料は当年度の介護保険料の所得段階に基づいて助成の可否が決定されます。 本事業の対象者として認定された後は、毎年度通知される介護保険料の所得段階を確認してください。所得段階の変更に伴い、助成の適否や助成する額が変わります。 助成の認定申請~支給の流れ 助成の認定申請~可否の決定 提出書類:和光市介護保険利用料助成認定申請書(様式第1号) 提出先:和光市役所1階 長寿あんしん課(郵送でも申請いただけます。郵送料はご負担となります。) ※助成対象者として認定された場合、助成対象月は申請日の属する月の介護保険サービス利用分からとなります。 例)10月15日に申請した場合、10月介護保険サービス利用分から助成の対象です。 ※和光市介護保険利用料助成認定申請書(様式第1号)の記載内容に変更が生じた場合は、和光市介護保険利用料助成認定申請事項変更届(様式第4号)を長寿あんしん課に提出してください。 和光市介護保険利用料助成認定申請書(様式第1号) (PDF 74.1KB) 和光市介護保険利用料助成認定申請事項変更届(様式第4号) (PDF 40.2KB) 助成金の請求~支給 提出書類:和光市介護保険利用料助成金交付請求書(様式第5号) 提出先:和光市役所1階 長寿あんしん課(郵送でも請求いただけます。郵送料はご負担となります。) ※介護保険サービスを受けた月から2年以内に書類を提出してください。期限を過ぎて提出されたものは助成の対象となりません。また、助成認定される前の利用料は対象となりませんのでご注意ください。 和光市介護保険利用料助成金交付請求書(様式第5号) (PDF 69.4KB) 【記入例】和光市介護保険利用料助成金交付請求書(様式第5号) (PDF 82.3KB) このページに関する お問い合わせ 健康部 長寿あんしん課 介護保険担当 〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階 電話番号:048-424-9125 ファクス番号:048-466-1473 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

必要書類
  • 和光市介護保険利用料助成認定申請書(様式第1号)
  • 和光市介護保険利用料助成金交付請求書(様式第5号)

問い合わせ先

担当窓口
健康部 長寿あんしん課 介護保険担当
電話番号
048-424-9125

出典・公式ページ

https://www.city.wako.lg.jp/kenko/kaigo/1003987/1011752.html

最終確認日: 2026/4/12