助成金にゃんナビ

補装具・日常生活用具給付等

市区町村光市ふつう原則として費用の1割が自己負担。所得状況により月額上限額あり。日常生活用具には種目ごとに基準額あり。

身体の機能を補ったり、日常生活を送りやすくするための補装具や、生活を便利にするための道具の購入費用を補助する制度です。身体障害者手帳や療育手帳を持っている方が対象で、所得に応じて自己負担額が変わります。

制度の詳細

補装具・日常生活用具給付等 更新日:2025年07月01日 補装具交付・修理・借受 身体の失われた機能を補ったり、日常生活を容易にするために補装具の交付・修理 ・借受けをします。 なお、入院・身体状況等により交付等ができない場合があります。 必ず購入・修理前にご相談ください。 対象者 身体障害者手帳所持者 自己負担 原則として費用の1割が自己負担となりますが、所得状況により自己負担の上限があります。 (所得制限もあります。) 自己負担の月額上限額について 区分 対象となる人 月額上限額 生活保護 生活保護世帯の人 0円 低所得1 市民税非課税世帯で障害者または障害児の保護者の年収が80万円以下の人 0円 低所得2 市民税非課税世帯で低所得1に該当しない人 0円 一般 市民税課税世帯の人 37,200円 補装具の種類(主なもの) 補装具の種類(主なもの) 対 象 種 目 視覚障害者(児)用 盲人安全つえ・義眼・眼鏡 聴覚障害者(児)用 補聴器 肢体不自由者(児)用 義手・義足・装具・車椅子・電動車椅子・歩行器・ 歩行補助つえ・座位保持装置・重度障害者用意思伝達装置 (注意)介護保険サービスが利用できる場合は、介護保険サービスが優先されます。 申請方法 必要なもの 身体障害者手帳 山口県身体障害者更生相談所での判定や診断書が必要な場合があります。 申請・お問い合わせ先 福祉総務課障害福祉係 (光市総合福祉センター「あいぱーく光」2番窓口) 電話番号0833(74)3001 ファックス0833(74)3070 日常生活用具給付 在宅の重度障害者(児)等の日常生活を容易にするために、 次のような日常生活用具の給付をします。 必ず購入前にご相談ください。 対象者 身体障害者手帳または療育手帳所持者等 世帯の所得状況により無料または自己負担あり(所得制限あり) 日常生活用具(自己負担金)徴収基準額表 日常生活用具 日常生活用具 種 目 給付を受けられる人 基準額(円) 視覚障害者用 ポータブルレコーダー 視覚障害2級以上で、学齢児以上の者。 録音再生機 85,000 再生専用機 35,000 盲人用時計 視覚障害2級以上 なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため 触読式時計の使用が困難な者を原則とする。 触読時計 10,300 音声時計 13,300 点字タイプライター 視覚障害2級以上(本人が就労もしくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。) 63,100 電磁調理器 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) 41,000 盲人用体温計(音声式) 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)で学齢児以上の者。 9,000 点字図書 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者 年間6タイトル 又は24巻を限度 盲人用体重計 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) 18,000 視覚障害者用 拡大読書器 視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者で、学齢児以上の者。 198,000 視覚障害者活字文書 読上げ装置 視覚障害2級以上で、学齢児以上の者。 99,800 歩行時間延長 信号機用小型送信機 視覚障害2級以上で、学齢児以上の者。 7,000 点字ディスプレイ 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上 かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められる者 383,500 点字器 視覚障害2級以上で、学齢児以上の者。 10,400 聴覚障害者用屋内信号装置 聴覚障害2級(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) 屋内信号装置 87,400 聴覚障害者用通信装置 聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、 緊急連絡等の手段として必要と認められる者で、学齢児以上の者。 71,000 (NTT契約料設置負担金は本人負担) 聴覚障害者用情報受信装置 聴覚障害者のうち、必要と認められる者 88,900 (NTT契約料設置負担金は本人負担) 情報・通信支援用具 視覚障害者又は上肢不自由者で、いずれも1級又は2級である者 100,000 人工喉頭 喉頭摘出による音声・言語機能障害者で、学齢児以上の者 笛式 5,000 電動式 70,100 便器 下肢又は体幹機能障害2級以上で、学齢児以上の者 4,450 手すり(便器に手すりをつけた場合) 5,400 特殊便器 上肢障害2級以上(児童:療育手帳Aで、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者及び身体障害者手帳2級以上(上肢障害に限る)で、学齢児以上の者。) 151,200 特殊マット 下肢又は体幹機能障害1級で、常時介護を要する者に

申請・手続き

必要書類
  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳(日常生活用具給付の場合)

問い合わせ先

担当窓口
福祉総務課障害福祉係
電話番号
0833-74-3001

出典・公式ページ

https://www.city.hikari.lg.jp/kenko_fukushi/shogaisha/4197.html

最終確認日: 2026/4/10

補装具・日常生活用具給付等(光市) | 助成金にゃんナビ