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老齢・障害・遺族年金受給者が亡くなった時

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本文 老齢・障害・遺族年金受給者が亡くなった時 記事ID:0001389 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示 年金を受ける権利は、年金を受けている人が死亡するとなくなります。遺族の人などが、「死亡届」を 年金事務所など に提出してください。 「死亡届」には、「年金証書」のほか死亡の事実を明らかに出来る書類(戸籍抄本、死亡診断書など)を添えてください。この届が遅れますと、年金を多く受け取りすぎて、後で返さなければならなくなることもありますので、ご注意ください。 ※なお、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として、「死亡届」を省略できます。 受け取るはずであった年金が残っている時 年金は死亡した月の分まで支払われます。支払われるはずであった年金が残っている時は、遺族の人(生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)にその分の年金が支払われます。 「未支給年金・保険給付請求書」に戸籍謄本、生計を同じくしていたことが分かる書類(住民票と住民票の除票など)を添えて、 年金事務所など に提出してください。 ※請求者の個人番号(マイナンバー)を記載いただいた場合は、上記住民票と住民票の除票の書類を省略できる場合があります。 日本年金機構 <外部リンク> 守口年金事務所 <外部リンク> このページに関するお問い合わせ先 保険年金課 年金グループ 〒574-8555 大阪府大東市谷川一丁目1番1号 大東市役所本庁1階 Tel:072-870-9654 Fax:072-870-9261 メールでのお問い合わせはこちら Tweet <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.daito.lg.jp/site/okuyami/1389.html

最終確認日: 2026/4/12

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