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特別児童扶養手当のご案内

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身体や精神に中程度以上の障がいや病気のある子ども(20歳未満)を家庭で育てている両親または養育者に支給される手当です。障がいの程度によって支給の対象になります。

制度の詳細

特別児童扶養手当のご案内 Tweet 更新日:2022年03月31日 ページID 5824 特別児童扶養手当とは 身体や精神に中程度以上の障がいや病気のある児童(20歳未満)を、家庭で監護している父母または、父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。 対象児童 障がい程度 おおむね、療育手帳A及びBの一部 おおむね、身体障がい者手帳1~2級及び3~4級の一部 支給制限 監護者の所得制限、児童が施設入所、障がいを理由とする公的年金を受けているとき。 特別児童扶養手当については、以下もご覧ください。 特別児童扶養手当(奈良県のサイト)(外部リンク・テキストリンクをクリックすると、新しいウインドウが開きます) この記事に関するお問い合わせ先 子育ち支援課 給付係 郵便番号:639-1198 大和郡山市北郡山町248-4 電話:0743-53-1151(内線522) ファックス:0743-53-1049 メールフォームによるお問い合わせ

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.yamatokoriyama.lg.jp/kosodate_kyoiku/kosodateshien/teate_josei/5824.html

最終確認日: 2026/4/12

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