医療費が高額になったとき(高額療養費等)(国保)
市区町村小川町ふつう1か月の医療費が定められた額(自己負担限度額)を超えた場合に、超えた分の医療費が3~4か月後に申請により払い戻される
小川町の国民健康保険に入っている人が、1か月の医療費が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分が後から払い戻される制度です。所得によって自己負担限度額が異なります。
制度の詳細
医療費が高額になったとき(高額療養費等)(国保)
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更新日:2025年04月07日
ページID :
3143
高額療養費の支給
高額療養費支給制度とは
1か月の医療費が定められた額(自己負担限度額)を超えた場合に、超えた分の医療費が3~4か月後に申請により払い戻されるものです。
申請が必要な方には世帯主宛てに通知します。
高額療養費を受けるには申請が必要です。領収書を保管しておいてください。2年を過ぎると支給されません。
自己負担限度額の所得区分の判定は、療養を受けた月が1月~7月の場合は前々年、8月~12月の場合は前年の所得により行います。
高額療養費の計算上の注意
各月の1日から末日までを1か月として計算します。
各医療機関ごとに別々に計算します。
同一の医療機関でも、入院と外来は別々に計算します。(医科と歯科は別計算です。)
途中で保険の種類が変更になった場合は別計算です。
入院時の差額ベッド代、食事代、および保険外診療は対象外です。
70歳から74歳までの方は、病院・診療所・歯科の区別なく合算します。
70歳未満の方の自己負担限度額(月額)
70歳未満の方
NO
所得区分
限度額
区分
1
基準総所得額(
注釈1
)
901万円超
252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%
(4回目以降限度額 140,100円)
ア
2
基準総所得額
600万円超~901万円以下
167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%
(4回目以降限度額 93,000円)
イ
3
基準総所得額
210万円超~600万円以下
80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%
(4回目以降限度額 44,400円)
ウ
4
基準総所得額
210万円以下
57,600円
(4回目以降限度額 44,400円)
エ
5
住民税非課税世帯(
注釈2
)
35,400円
(4回目以降限度額 24,600円)
オ
(
注釈1
) 基準総所得額=前年の総所得金額等-基礎控除額(前年合計所得金額2,400万円以下の場合は43万円)
(
注釈2
) 同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税の方
70歳から74歳までの方の自己負担限度額(月額)
70歳から74歳までの方
NO
所得区分
自己負担限度額
認定証の適用区分
1
住民税課税所得690万円以上
外来+入院 252,600円(世帯ごと)
(医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算)
年間4回目以降 140,100円
現役並み3(注釈3)
2
住民税課税所得380万円以上690万円未満
外来+入院 167,400円(世帯ごと)
(医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算)
年間4回目以降 93,000円
現役並み2
3
住民税課税所得145万円以上380万円未満
外来+入院 80,100円(世帯ごと)
(医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算)
年間4回目以降 44,400円
現役並み1
4
一般
外来+入院 57,600円(世帯ごと)
年間4回目以降 44,400円
外来18,000円(個人ごと)
年間上限 144,000円
一般
(注釈3)
5
住民税非課税世帯
外来+入院 24,600円(世帯ごと)
外来 8,000円(個人ごと)
低所得2
6
住民税非課税世帯(所得が一定額以下)
外来+入院 15,000円(世帯ごと)
外来 8,000円(個人ごと)
低所得1
(注釈3)
70歳から74歳までの一部の方は、保険証兼高齢受給者証または資格確認書(お持ちの方のみ)の提示で判別できるため、認定証は交付されません
限度額適用認定証
入院する場合や高額な外来診療を受ける場合、「限度額適用認定証」を医療機関に提示することにより、窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。あらかじめ国保の窓口に認定証の交付を申請してください。
ただし、国保税を滞納していると交付されません。また、世帯主と国保加入者全員の所得申告が必要です。
マイナ保険証を利用する場合は限度額適用認定証は不要です
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
限度額適用認定証の申請に必要なもの
保険証または資格確認書
窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証等)
個人番号カードまたは通知カード(本人が窓口で申請する場合)
委任状(同一世帯以外の方が申請する場合)
入院したときの食事代(1食あたりの標準負担額)
住民税非課税世帯の方は、限度額適用認定証を提示すると、下記のとおり入院時の食事代も減額さ
申請・手続き
- 必要書類
- 保険証または資格確認書
- 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証等)
- 個人番号カードまたは通知カード(本人が窓口で申請する場合)
- 委任状(同一世帯以外の方が申請する場合)
出典・公式ページ
https://www.town.ogawa.saitama.jp/gyosei/iryo_kenko_fukushi/iryo_kenko/8/3143.html最終確認日: 2026/4/12