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児童扶養手当に関するお知らせ<支給の対象と手続き方法>

市区町村見附市ふつう

見附市では、父母の離婚や死別などにより、ひとり親家庭などで育つ18歳までの子ども(障害がある場合は20歳未満)を育てている保護者に対して、生活の安定と自立を助けるための手当を支給しています。所得によって支給額が変わったり、公的年金を受給している場合はその差額が支給されたりすることがあります。申請にはこども課窓口での手続きが必要です。

制度の詳細

本文 児童扶養手当に関するお知らせ<支給の対象と手続き方法> ページID:0002787 更新日:2023年8月16日更新 印刷ページ表示 児童扶養手当とは 父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童の心身の健やかな成長のために、児童が育成される家庭の生活の安定と自立のために支給される手当です。 ただし、所得制限により手当の一部もしくは全部が支給されないことがあります。 また、手当受給者又は支給対象児童が公的年金給付等を受けることができる場合や支給対象児童が公的年金給付の加算の対象となっている場合は、公的年金給付等の月額が手当額未満のときに、その差額分の手当が支給されます。 18歳までのお子さんを扶養されている方は、こども課までお問い合わせください。 支給の対象 次のいずれかにあてはまる児童(18歳到達年度の末日まで。中度の障害状態にある児童については20歳未満)を監護している母(父)や、母(父)にかわってその児童を養育している方です。 父母が離婚した後、父(母)と生計を同じくしていない児童 父(母)が死亡した児童 父(母)が重度の障害(年金の障害等級1級程度)を有する児童 父(母)の生死が明らかでない児童 父(母)から1年以上遺棄されている児童 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 父(母)が法令により1年以上拘禁されている児童 婚姻によらないで出生した児童(事実上の婚姻関係と同様にある場合を除く) 棄児等出生の事情が明らかでない児童 ただし、上記に該当している児童であっても、次のいずれかに該当する場合は手当は支給されません。 児童、父、母および養育者が日本国内に住所を有しないとき 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設に入所しているとき(母子生活支援施設を除く) 請求者が母(父)の場合、父(母)と生計を同じくしているとき(父(母)が重度の障害を有する場合を除く) 父又は母の配偶者に養育されているとき(婚姻の届出をしていない場合であっても、「事実上の婚姻関係」と同様にある場合を含む) 「事実上の婚姻関係」とは 離婚していても、元配偶者と住民票上同じ住所になっている場合 異性と同居している場合 異性と同居していなくても、頻繁な訪問があり、かつ定期的に生活費の援助を受けている、または生活費を補助している場合 など 児童扶養手当改正について 令和3年3月から児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整が見直されました。 詳しくは、以下をご覧ください。 児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整の見直しについて(令和3年3月~)(厚生労働省HP) <外部リンク> 児童扶養手当法の改正Q&Aについて(障害基礎年金等と合わせて受給する場合)(厚生労働省HP) <外部リンク> 平成26年12月から児童扶養手当と公的年金給付等との併給制限が見直されました。公的年金を受給している場合でも、年金額が児童扶養手当額よりも低い場合には、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。 詳しくは以下をご覧ください。 児童扶養手当と公的年金給付等との併給制限の見直しについて(厚生労働省HP) <外部リンク> 新たに対象となる方が児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。(手当を受給できる場合) 児童を養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合 父子家庭で児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合 など すでに児童扶養手当を受給しているが、公的年金等を受給できるようになった場合はこども課に相談してください。 手当を受ける手続き 手当を受けたい方は、こども課窓口で対面による認定請求の手続きが必要です。 なお、請求する場合は次の書類が必要です。詳しくは下記担当あてにお問い合わせください。 印鑑(朱肉を使用するもの。スタンプ印は不可。) 保険証(請求者および児童のもの) 請求者名義の普通預金通帳(口座番号がわかるもの) マイナンバーカードまたは通知カードまたは個人番号(マイナンバー)が記載された住民票(請求者、児童および扶養義務者のもの) 請求者の本人確認書類(運転免許証やパスポートなどの顔写真のある証明書。上記でマイナンバーカードをご用意できる方は不要です。) 請求者及び対象児童の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(本籍地が見附市の場合は省略できます。) 戸籍に離婚の記載がされるまでに時間がかかる場合は、戸籍謄本に代えて、離婚届受理証明書や調停調書でも構いません。(提出後、離婚が戸籍に記載された場合に、戸籍謄本の提出が必要になる場合があります。) 発行後1カ月以内のもので、ひとり親になった事由(離婚、死別等)の記載がある証明書が必要です

申請・手続き

必要書類
  • 印鑑(朱肉を使用するもの)
  • 保険証(請求者および児童のもの)
  • 請求者名義の普通預金通帳
  • マイナンバーカードまたは通知カードまたは個人番号が記載された住民票(請求者、児童および扶養義務者のもの)
  • 請求者の本人確認書類
  • 請求者及び対象児童の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • 離婚届受理証明書
  • 調停調書

問い合わせ先

担当窓口
こども課
電話番号
0258-62-1700

出典・公式ページ

https://www.city.mitsuke.niigata.jp/site/smile-mikke/2787.html

最終確認日: 2026/4/12

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