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小田原市 | 住居確保給付金(求職活動に専念するための家賃補助)

市区町村小田原市ふつう家賃額(上限あり)

失業や業務機会の減少により住居を失うおそれのある方が、安心して求職活動に専念できるよう家賃額を支給する制度です。ハローワークへの求職申込と月4回以上の支援面接が条件です。

制度の詳細

住居確保給付金(求職活動に専念するための家賃補助) 住居確保給付金(家賃補助)とは、住居を失うおそれのある離職・廃業後2年以内である方、又は、個人の責任・都合によらず就労機会が離職・廃業と同程度まで減少している方が、安心して求職活動に専念できるように、福祉政策課(自立相談支援機関)の就労支援を受けることなどを条件として、アパートなどの家賃額を支給する制度です。(上限あり) 1.主な支給要件 家賃補助の支給を受けるためには、次の6つの要件を満たす必要があります。 収入減少の理由によって、支給要件が異なりますのでご注意ください。 離職又は自営業を廃業した方 自己都合によらず就業機会が離職等と同程度まで減少した方 【要件1】(共通) 離職・廃業又はやむを得ない休業等により経済的に困窮する。 住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること 【要件1】(共通) 離職・廃業又はやむを得ない休業等により経済的に困窮する。 住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること 【要件2】 申請日において、離職又は、廃業から2年以内であること。 ただし、当該期間中に疾病、負傷、育児等のやむを得ないと認められる事情により、求職活動を行うことが困難な期間(継続して30日以上の場合に限る。)があったときは、その日数を2年に加算した期間(最長4年)以内であること。 【要件2】 給与・その他の業務上の収入を得る機会が、個人の責めに帰すべき理由や都合によらないで減少し、就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること。 【要件3】 離職又は廃業した日において世帯の生計を主として維持していたこと。 【要件3】 申請日の属する月において、世帯の生計を主として維持していること。 【要件4】(共通)​​​​​ 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一世帯に属する者の収入合計が、「※表1 収入基準額」以下であること。 【要件4】(共通)​​​​​ 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一世帯に属する者の収入合計が、「※表1 収入基準額」以下であること。 【要件5】(共通) 申請日における 申請者及び申請者と同一世帯に属する者の所有する金融資産 (投資信託、債券、株式、暗号資産は金融資産に含む。) の合計が、 「※表2 金融資産額」以下であること。 【要件5】(共通) 申請日における 申請者及び申請者と同一世帯に属する者の所有する金融資産 (投資信託、債券、株式、暗号資産は金融資産に含む。) の合計が、 「※表2 金融資産額」以下であること。 【要件6】 ハローワークへの求職申込みをして、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。 具体的には 月4回以上、自立相談支援機関の支援員等による面接等の支援を受ける。 月2回以上、ハローワークで職業相談等を受ける。 原則週1回以上、企業への応募又は、求人先の面接を受ける。 【要件6】 常用就職を目指し求職活動を行う場合: ハローワークへの求職申込みをして、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。 具体的には 月4回以上、自立相談支援機関の支援員等による面接等の支援を受ける。 月2回以上、ハローワークで職業相談等を受ける。 原則週1回以上、企業への応募又は、求人先の面接を受ける。 自営業者で経営改善に向けた活動を行う場合 :経営相談先への相談申込みをし、自立に向けた活動を行うこと 具体的には 月4回以上、自立相談支援機関の支援員等による面接等の支援を受ける。 月1回以上、経営相談先へ自立に向けた活動の相談を受ける。 経営改善に向けた活動計画を作成し、月1回以上、計画に基づく取り組みを行う。 ※表1 収入基準額 給与の場合 収入=総支給-交通費 家賃額は住居分のみであり、管理費・共益費・駐車場代等は含まれません。 世帯人数 収入基準額 (基準額+実際の家賃(家賃上限額)) 収入上限額 1人 84,000円+実際の家賃(上限41,000円) 125,000円以下 2人 130,000円+実際の家賃(上限49,000円) 179,000円以下 3人 172,000円+実際の家賃(上限53,000円) 225,000円以下 4人 214,000円+実際の家賃(上限53,000円) 267,000円以下 5人 255,000円+実際の家賃(上限53,000円) 308,000円以下 6人 297,000円+実際の家賃(上限57,000円) 354,000円以下 7人 334,000円+実際の家賃(上限64,000円) 398,000円以下 ※8人以上は市福祉政策課へお問い合わせください。 ※表2 金融資産額 世帯人数 金融資産額 1人 504,000円以下 2人 780,000円以下 3人以上 1,000,000円以下 2.支給上

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
福祉健康部福祉政策課
電話番号
0465-33-1892

出典・公式ページ

https://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/welfare/self-support/p39644.html

最終確認日: 2026/4/12

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