福祉医療費制度 [ 福祉医療費制度とは、医療費の自己負担分が無料になる制度です ]
市区町村甘楽町かんたん医療費の自己負担分が無料化
甘楽町の福祉医療費制度。子ども、重度障がい者、ひとり親家庭対象。医療機関窓口で受給者証を提示すると医療費の自己負担分が無料。
制度の詳細
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福祉医療費制度 [ 福祉医療費制度とは、医療費の自己負担分が無料になる制度です ]
最終更新日:2025年09月17日
福祉医療費制度について
福祉医療費制度とは
○福祉医療費制度は、群馬県と市町村が一緒に行っている医療費助成制度です。
保険診療分の自己負担分と入院時の食事療養費の一部自己負担金を助成します。
※保険のきかない分(歯科矯正代、お薬の容器代、入院時の個室代など)については、自費で負担したいただく部分です。福祉医療費制度の助成対象にはなりません。
○対象となる方は次の項目に該当する方です
(1)生まれてから
「18歳に達する日以後の最初の3月31日(以降、高校生世代)」
までのすべてのお子さま
(2)重度の心身障がいがあると認定される方
(3)ひとり親家庭または父母のいないお子さまと認められる方
○使い方
医療機関を受診する際に、町が交付する「福祉医療費受給資格者証(ピンク色の受給者証)」を保険証と一緒に窓口に提示することで、医療費の自己負担分が無料化されます。
福祉医療費制度の対象と支給方法について
福祉医療費制度の対象となる方
○福祉医療費制度は、対象となる方を次の資格ごとに認定して受給者証を交付しています。
・ 子ども福祉医療
・ 重度心身障がい者福祉医療
・ 高齢重度障がい者福祉医療
・ ひとり親家庭等福祉医療
対象となる方の詳しい説明はこちら
をクリックしてください。詳細ページへ移動します。
福祉医療費の支給方法について
○ 福祉医療費の支給には、次の2種類の方法があります。
(1)現物給付:受給者証を提示することで、その場で医療費が無料になる場合
(2)償還払い:一度医療費を自己負担していただき、後からの申請によって払い戻される場合
受ける医療によって、福祉医療費の支給方法が異なりますのでご確認ください。
福祉医療費の支給方法についてはこちら
を
クリックしてください。詳細ページへ移動します。
福祉医療の各種届出について
こんなときは町へ届け出てください
・ 転出するとき
・ 受給者証や保険証の記載事項に変更があったとき
など、福祉医療制度を使うために必要な情報に変更があるときは、町へお知らせください。
各種届出についてはこちら
を
ご確認ください。クリックすると詳細ページへ移動します
。
該当したときは町へ届け出てください。
適正受診にご協力ください
福祉医療制度は、皆様の税金によって成り立っています。
この制度が将来にわたって継続できるように、適正受診にご協力をお願いいたします。
・ はしご受診や重複受診(同じ病気で複数の医療機関を受診すること)を控えましょう。
・ 急病などでやむを得ない場合以外は夜間・休日の受診を避けましょう。
このページへのお問い合わせ
健康課 国保係
住所:〒370-2213 群馬県甘楽郡甘楽町大字白倉1395-1
電話:0274-67-5172
ファクス:0274-67-7066
メールで問い合わせ
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- 必要書類
- 子どもの保険証
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- 担当窓口
- 甘楽町健康課国保係
- 電話番号
- 0274-67-5172
出典・公式ページ
https://www.town.kanra.lg.jp/kenkou/kokuho/news/20111128153742.html最終確認日: 2026/4/9