【後期高齢者医療】医療費が高額になった場合
市区町村高知市健康福祉部保険医療課後期高齢者医療担当かんたん自己負担限度額は住民税課税所得に応じて異なり、現役並み所得者3の場合252,600円+(医療費-842,000円)×1%から、区分1の場合15,000円まで、超過分が払い戻される
後期高齢者医療の加入者が1か月の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、超過分が払い戻されます。申請手続きが必要ですが、初回申請後は手続き不要になります。
制度の詳細
本文
【後期高齢者医療】医療費が高額になった場合
更新日:2025年10月1日更新
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1か月の医療費の自己負担には下表のとおり限度額があり,自己負担額が高額になったときは,限度額を超えた分が,あとから払い戻されます。
払い戻しには申請手続きが必要ですが,初回申請後,
口座に変更がなければ
,2回目以降の申請手続きは必要ありません。
該当する方には文書でお知らせしますので,保険医療課後期高齢者医療担当の窓口で申請してください。(郵送で申請することもできます。)
◆1か月の自己負担限度額
適用区分
基準
負担
割合
自己負担限度額(月額)
外来
(個人ごと)
自己負担限度額(月額)
外来+入院
(世帯ごと)
現役並み
所得者
3 住民税課税所得
690万円以上
3割
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
〈140,100円〉(注1)
2 住民税課税所得
380万円以上
690万円未満
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
〈93,000円〉(注1)
1 住民税課税所得
145万円以上
380万円未満
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〈44,400円〉(注1)
一般2
住民税課税所得
28万円以上
145万円未満
2割
18,000円
【年間上限144,000円】(注2)
57,600円
〈44,400円〉(注1)
一般1
住民税課税所得28万円未満
1割
区分2
世帯全員が住民税非課税で区分1以外の場合
8,000円
24,600円
区分1
世帯全員が住民税非課税で,かつ各所得が必要経費・控除額(年金の控除額は80万6千700円として計算)を差し引いたときに0円以下となる場合
15,000円
(注1)〈 〉内は過去12か月以内に「外来+入院」の限度額を超えた支給が3回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
(注2)1年間(8月~翌年7月)の自己負担額が144,000円を超えた分は,あとから払い戻されます。
※ 現役並み所得者1,現役並み所得者2の限度額の適用を受けるためには,オンラインによる資格確認を受けるか,事前に保険医療課後期高齢者医療担当の窓口で「任意記載事項が併記された資格確認書」の交付申請を行い,医療機関等の窓口で提示していただく必要があります。(下記リンクを参照してください。)
限度額適用認定について
※ 区分1,区分2の限度額の適用を受けるためには,オンラインによる資格確認を受けるか,事前に保険医療課後期高齢者医療担当の窓口で「任意記載事項が併記された資格確認書」の交付申請を行い,医療機関等の窓口で提示していただく必要があります。(下記リンクをご参照ください。)
限度額適用・標準負担額減額認定について
※ 自己負担限度額には,食事代や保険適用外の差額ベッド代などの支払額は含まれません。
※ 特定疾病に該当の方は,自己負担額などが違う場合がありますので,下記リンクをご参照ください。
特定疾病について
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉部
保険医療課
後期高齢者医療担当 本庁舎1階 105番窓口
〒780-8571
高知市本町5丁目1-45
本庁舎
1階 105~108窓口
Tel:088-823-9380
Fax:088-823-9371
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出典・公式ページ
https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/25/koukikougaku.html最終確認日: 2026/4/20