高額医療・高額介護合算療養費制度 ~医療費・介護費の自己負担を軽減します~
市区町村本庄市ふつう自己負担限度額を超えた金額が支給されます。
本庄市では、同じ世帯で医療費と介護費の両方が高額になった場合に、自己負担の合計額が一定の基準を超えたときに、その超えた分を支給して、家計の負担を軽くする制度があります。対象は国民健康保険の加入者で、世帯の所得や年齢によって支給される金額が変わります。
制度の詳細
高額医療・高額介護合算療養費制度 ~医療費・介護費の自己負担を軽減します~
更新日:2025年08月01日
広報ID :
5512
自己負担限度額
高額医療・高額介護合算療養費の申請について
高額医療・高額介護合算療養費制度は、同じ世帯で医療保険と介護保険の両方を利用したときに、一定の金額を超える負担があった場合、年単位で該当する世帯の負担を軽減するための制度です。
自己負担限度額
世帯内の国民健康保険の加入者について、1年間(8月1日から翌年7月31日まで)に「医療保険」と「介護保険」の両方に自己負担があり、その合計が「高額医療・高額介護合算療養費制度」で定める自己負担限度額を500円以上超えた場合、申請によって自己負担限度額を超えた金額が支給されます。自己負担限度額は、年齢及び所得区分に応じて異なります。
(注意)所得区分の判定は、基準日(7月31日)の前々年の所得により行います。
70歳未満の人の自己負担限度額
区分ア
基準:所得(「所得」とは、国保加入者の基礎控除後の総所得金額の合計です。)が901万円を超える上位所得世帯、又は所得を申告していない国保加入者がいる世帯
自己負担限度額:212万円
区分イ
基準:所得が600万円を超え901万円以下の上位所得世帯
自己負担限度額:141万円
区分ウ
基準:所得が210万円を超え600万円以下の一般世帯
自己負担限度額:67万円
区分エ
基準:所得が210万円以下の一般世帯(住民税非課税世帯を除く)
自己負担限度額:60万円
区分オ
基準:住民税非課税世帯(「住民税非課税世帯」とは、世帯主(擬制世帯主を含む)及び国保加入者全員の住民税が非課税である世帯のことです。)
自己負担限度額:34万円
70歳以上の人の自己負担限度額
現役並み所得者III
基準:原則として同一世帯に住民税課税所得が690万円以上の70歳以上の国保加入者がいる人
自己負担限度額:212万円
現役並み所得者II
基準:原則として同一世帯に住民税課税所得が380万円以上の70歳以上の国保加入者がいる人
自己負担限度額:141万円
現役並み所得者I
基準:原則として同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上の国保加入者がいる人
自己負担限度額:67万円
一般
基準:現役並み所得者III、II、I、低所得者I、II以外の人
自己負担限度額:56万円
低所得者II
基準:同一世帯の世帯主及び市国保被保険者が住民税非課税の人
自己負担限度額:31万円
低所得者I
基準:同一世帯の世帯主及び市国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯の人
自己負担限度額:19万円
高額医療・高額介護合算療養費支給に関する注意
高額医療・高額介護合算療養費は、毎年8月1日から翌年7月31日までの自己負担額が合算の対象です。
月単位で限度額を設けて自己負担を軽くする制度(高額療養費制度など)を利用した後のなお残る負担額が合算の対象になります。なお、70歳以上の人はすべての自己負担額が合算の対象になりますが、70歳未満の人の医療費は1か月21,000円以上の自己負担額のみが合算の対象になります。
食費や居住費、差額ベッド代などは合算の対象になりません。
同じ世帯に70歳未満と70歳以上の人がいる場合は、70歳以上の限度額を適用して残った自己負担額に、70歳未満の自己負担額を合算して70歳未満の限度額が適用になります。
高額医療・高額介護合算療養費の申請について
毎年7月31日の時点で市国保に加入していて、高額医療・高額介護合算療養費の支給を受けられる世帯には、市国保から12月頃に高額医療・高額介護合算療養費等支給申請書を送付します。
ただし、次に該当する人には、お知らせができない場合があります。
8月1日から翌年7月31日までに、
市町村を越えて転居した人
他の医療保険から市国保に移った人
市国保から他の医療保険に移った人
医療保険と介護保険の保険者が違う人
高額医療・高額介護合算療養費等支給申請書が届いたときは、保険課(市役所1階)又は支所市民福祉課(総合支所)で手続きをしてください。
(注意)高額医療・高額介護合算療養費は、基準日(通常は7月31日)の翌日から2年を経過すると時効となり、支給できなくなります。ご注意ください。
必要なもの
支給申請書
マイナ保険証または資格確認書
通帳等振込先が分かるもの(世帯主名義)
この記事に関するお問い合わせ先
保健部保険課国保係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1116
ファックス:0495-25-1190
メールでのお問い合わせはこちら
申請・手続き
- 申請ページ
- https://www.city.honjo.lg.jp/kenko_fukushi_iryo/iryo_kenko/kokuminkenkohoken/1377064293009.html
- 必要書類
- 支給申請書
- マイナ保険証または資格確認書
- 通帳等振込先が分かるもの(世帯主名義)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 保健部保険課国保係
- 電話番号
- 0495-25-1116
出典・公式ページ
https://www.city.honjo.lg.jp/kenko_fukushi_iryo/iryo_kenko/kokuminkenkohoken/1377064293009.html最終確認日: 2026/4/12