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児童手当制度変更のお知らせ

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本文 児童手当制度変更のお知らせ 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2022年5月9日 児童手当法等の一部改正に伴い、令和4年6月から児童手当の制度が一部変更になります。 児童手当リーフレット [PDFファイル/326KB] 1 特例給付の支給に係る「所得上限額」が設けられます (1)所得が「所得上限限度額」以上となった場合 令和4年10月支給分(令和4年6月から令和4年9月分)から、児童を養育している方の所得が以下の表の「所得上限限度額」以上の場合、児童手当などは支給されませんのでご注意ください。 (2)(1)の後に、所得が「所得上限限度額」を下回った場合 児童手当などが支給されなくなった後に、所得が「所得上限限度額」を下回った場合には、改めて認定請求書の提出が必要となります。 「所得制限限度額」および「所得上限限度額」 所得制限限度額 所得上限限度額 扶養親族等の数(カッコ内は例) 所得額       (万円) 収入額の目安(万円) 所得額      (万円) 収入額の目安     (万円) 0人                             (前年度末に児童が生まれていない場合等) 622 833.3 858 1071 1人                                                     (児童1人の場合等) 660 875.6 896 1124 2人                              (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) 698 917.8 934 1162 3人                             (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) 736 960 972 1200 4人                             (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) 774 1002 1010 1238 5人                             (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等) 812 1040 1048 1276 ※児童を養育している方の所得が所得制限限度額未満の場合は「児童手当」を、所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合は「特例給付(児童一人当たり月額5,000円)」を支給します。 ※扶養親族等の数は、所得税法の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設入所の児童を除く)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。なお、扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は1人につき38万円(老人扶養親族の場合は44万円)を加算した額となります。 ※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、給与所得控除や医療費控除、雑損控除などを控除した後の所得額で計算します。 2 現況届の提出が原則不要となります 令和4年度分の現況届から、受給者の現況を公簿などで確認することで、現況届の提出を原則不要とします。 ただし、次に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要となります。 ○現況届の提出が必要な方 ・配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地以外から児童手当を受給されている方 ・支給要件児童の戸籍や住民票がない方 ・離婚協議中の配偶者と別居されている方 ・法人である未成年後見人、施設などの受給者の方 ・その他、浪江町から提出の案内があった方 ※現況届が必要な方には浪江町から送付します。 ○各種事項に変更があった場合は届出が必要です ・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき ・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他市町村や海外への転出を含む) ・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき ・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき ・受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む) ・離婚協議中の受給者が離婚をしたとき ・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき 公務員の方へ 公務員の方は、勤務先から児童手当が支給されます。 以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。 ○公務員になった場合 ○退職等により、公務員でなくなった場合 ○公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合 ※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。 このページに関するお問い合わせ先 教育総務課 〒979-1592 浪江町大字幾

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.namie.fukushima.jp/soshiki/12/30303.html

最終確認日: 2026/4/12

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