(幼稚園・認定こども園・保育所・認可外保育施設保護者用)幼児教育・保育無償化の手続きについて
市区町村豊島区かんたん施設の種類により異なる
幼稚園・認定こども園・保育所に通う子どもの保護者向けの幼児教育・保育無償化の手続きについて説明しています。施設の種類によって必要な手続きが異なります。認可外保育施設のみ利用する場合は補助金制度があります。
制度の詳細
(幼稚園・認定こども園・保育所・認可外保育施設保護者用)幼児教育・保育無償化の手続きについて
1.認可保育所(公立・私立保育所)、地域型保育事業、認定こども園(保育部分)に在園している子ども
無償化に伴う新たな手続きは
不要
です。10月1日以降に発送予定の保育料決定通知書をご確認ください。
2.新制度移行幼稚園、認定こども園(教育部分)に在園している子ども
基本の保育料について、無償化に伴う新たな手続きは
不要
です。
預かり保育を利用し、保育の必要性がある方は、ご利用の施設へ「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)」及び必要な添付書類を提出してください。必要書類については次のリンク先のページをご覧ください。
施設等利用給付認定の手続きについて
請求の手続きはこちら
3.未移行幼稚園に在園している子ども
預かり保育を利用し、保育の必要性がある方は、ご利用の施設へ「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第20条第3号)」及び必要な添付書類を提出してください。必要書類については次のページをご覧ください。
施設等利用給付認定の手続きについて
保育の必要性がない方はご利用の施設へ「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)」を提出してください。
預かり保育を利用し、無償化の対象となる方の請求方法についてはご利用の施設から配布予定のご案内をご確認ください。
請求の手続きはこちら
4.認可外保育施設(東京都認証保育所を含む)、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業のみに在園もしくは利用している子ども
こちらは「認可外保育施設等のみ」を利用している方向けの項目です。認可保育施設や幼稚園に通園している場合は上記1~3をご確認ください。
豊島区では、認可外保育施設等のみを利用する保護者の方を対象として、以下の保育料補助制度を実施しています。詳細は以下をご確認ください。
認可外保育施設利用者への補助金
【認可外保育施設利用者】「保育の必要性」の認定(変更)について
申請・手続き
- 必要書類
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書
- 保育の必要性を示す添付書類(施設による)
出典・公式ページ
https://www.city.toshima.lg.jp/260/1907291816.html最終確認日: 2026/4/6