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子育てのための施設等利用給付

市区町村市区町村ふつう施設種別により異なる:新制度未移行幼稚園は月額上限25,700円、預かり保育や認可外保育施設は月額上限16,100円~37,100円

満3歳から5歳児クラスの子どもを対象に、幼稚園や認定こども園、認可外保育施設等の利用料を支給する制度です。新制度未移行幼稚園は月額上限25,700円、預かり保育や認可外保育施設は月額上限16,100円~37,100円の給付が受けられます。

制度の詳細

子育てのための施設等利用給付 ページID1004317 更新日 令和8年4月1日 印刷 大きな文字で印刷 1 新制度未移行幼稚園(現行制度幼稚園)を利用する方 2 幼稚園・認定こども園における預かり保育を利用する方 3 認可外保育施設(認証保育所など)、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センターを利用する方 4 認定を受けた方の請求方法 1 新制度未移行幼稚園(現行制度幼稚園)を利用する方 対象者 満3歳児クラスから5歳児クラスまでの子ども 注釈:満3歳児クラスは、年少クラスより1つ下のクラスのことで、3歳の誕生日の前日から無償化されます。 無償化の内容 保育料・入園料を対象に、月額上限25,700円を支給します。 ただし、給食食材料費、通園送迎費、行事費等は保護者負担となります。 手続き 認定申請 施設利用開始前(給付開始希望日前)までに幼稚園を通じて子育てのための施設等利用給付認定申請書(1号)をご提出ください。申請書は幼稚園でもらうこともできます。 申請書受理日より前の利用分については給付が受けられませんのでご注意ください。 なお、 預かり保育を利用する方で、子育てのための施設等利用給付認定申請2号または3号を申請する場合は、こちらの1号の申請は不要です。 子育てのための施設等利用給付認定申請書(1号) (PDF 344.6KB) 請求 市内の施設は、園で請求し代理受領をしますので、保護者による請求手続きは不要です。 市外の施設で償還払い方式の場合は、一旦利用料全額を施設に支払ったのちに、請求書を記入し、施設で発行する領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書を添付して提出してください。ご指定の口座に振り込みます。 施設等利用費請求書(幼稚園等償還払い用) (PDF 342.1KB) 記入例:施設等利用費請求書(幼稚園等償還払い用) (PDF 414.3KB) その他の補助制度 私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金があります。 詳しくは次のページをご覧ください。 【令和7年度は終了しました】私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金 このページの先頭へ戻る 2 幼稚園・認定こども園における預かり保育を利用する方 対象者 保育の必要性がある3歳児クラスから5歳児クラスまでの子ども 保育の必要性がある満3歳児クラスの市町村民税非課税世帯(4月分から8月分までは

申請・手続き

必要書類
  • 子育てのための施設等利用給付認定申請書
  • 領収証(償還払い方式の場合)
  • 特定子ども・子育て支援提供証明書(償還払い方式の場合)

出典・公式ページ

https://www.city.inagi.tokyo.jp/kosodate/kosodate/1010153/1004316/1004317.html

最終確認日: 2026/4/6

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