軽自動車税(種別割)の減免
市区町村区役所かんたん軽自動車税(種別割)全額
生活保護受給者、障害者手帳所有者、改造車所有者が軽自動車税(種別割)の減免を受けられます。障害の程度や車両構造の改造内容により条件が異なります。区役所税務課で申請できます。
制度の詳細
軽自動車税(種別割)の減免
ページID:208359915
更新日:2023年10月12日
軽自動車税(種別割)減免の対象になる方
(1)生活保護法による扶助を受けている方
(2)本人又はご家族等が下部に記載している障害の程度に該当する障害者手帳等の交付を受けていて、その日常生活に必要な車両を所有する方
(3)車両本体の構造を減免対象に該当する改造を行っている車両(車いす移動等)を所有する方
※(2)に関する減免は、普通車を含めて1台までとなります。
障害者減免が受けられる手帳及び障害の程度
(1)身体障害者手帳及び戦傷病者手帳をお持ちの方(下表を参照してください)
(2)愛の手帳をお持ちの方(総合判定1度~3度まで)
(3)精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(障害等級1級の方で、精神通院医療に係る自立支援医療を受給されている方)
障害の区分
身体障害者手帳
戦傷病者手帳
下肢不自由
1級から6級までの各級
特別項症~第6項症
第1項症~第3項症
体幹不自由
1級から3級までの各級及び5級
特別項症~第6項症
第1項症~第3項症
上肢不自由
1級及び2級
特別項症~第3項症
乳幼児期以前の非進行性の脳異変による運動機能障害
上肢機能
1級及び2級
移動機能
1級から6級までの各級
視覚障害
1級から3級までの各級及び4級の1
特別項症~第4項症
聴覚障害
2級及び3級
特別項症~第4項症
平衡機能障害
3級及び5級
特別項症~第4項症
音声機能又は言語機能障害
3級(こう頭摘出に係るものに限る。)
特別項症~第2項症(こう頭摘出に係るものに限る)
心臓機能障害
1級、3級及び4級
特別項症~第3項症
じん臓機能障害
1級、3級及び4級
特別項症~第3項症
呼吸器機能障害
1級、3級及び4級
特別項症~第3項症
ぼうこう又は直腸の機能障害
1級、3級及び4級
特別項症~第3項症
小腸機能障害
1級、3級及び4級
特別項症~第3項症
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
1級から3級までの各級
肝臓機能障害
1級から4級までの各級
特別項症~第3項症
必要書類
(1)軽自動車税(種別割)減免申請書(区役所2階の税務課にあります)
(2)減免申請を証明する書類の写し(生活保護受給証明書、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療受給者
申請・手続き
- 必要書類
- 軽自動車税(種別割)減免申請書
- 生活保護受給証明書(該当者)
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか(該当者)
- 自立支援医療受給者証(精神障害者保健福祉手帳所有者で該当者)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 区役所2階 税務課
出典・公式ページ
https://www.city.sumida.lg.jp/kurashi/zeikin/genmen/genmen_keiji.html最終確認日: 2026/4/6