妊婦のための支援給付金のQ&A
市区町村東松山市かんたん支給回数2回(詳細は別途規程)
妊婦のための支援給付金のQ&A。医師による胎児心拍確認後、流産・死産でも支給対象。2回の給付あり。
制度の詳細
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妊婦のための支援給付金のQ&A
ページID:0041527
更新日:2025年4月1日更新
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1 妊婦のための支援給付金の申請者は夫でもよいですか。
原則、申請は妊娠届出をした妊婦及び出産をした産婦ですが、申請対象である妊(産)婦からの委任状があれば、代理で申請をすることも可能です。その場合にも振込先は申請対象者である妊(産)婦名義の口座であり、他の方名義の口座を指定することはできません。
2 産科医療機関を受診する前でも、妊婦のための支援給付金の対象になりますか。
妊娠届出をしたり、妊婦のための支援給付金1回目の支給対象となるには、産科医療機関を受診し、医師による妊娠の確認(医師の胎児心拍の確認又は出産予定日の確定)が必要になります。
3 流産・死産となりました。妊婦のための支援給付金の支給を受けることはできますか。
医療機関にて胎児の心拍確認後であれば、流産・死産となった場合でも、その胎児について妊婦のための支援給付金(1回目、)2回目の支給対象となります。その際は申請時に母子手帳により流産・死産になった事実や胎児数などを確認させていただきます。
(注意)申請後、記入いただいた医療機関に対し、市から確認を行う場合があります。
4 やむを得ない理由で中絶しました。妊婦のための支援給付金の支給を受けることはできますか。
医療機関にて胎児の心拍確認後であれば、人工妊娠中絶となった場合でも、その胎児について妊婦のための支援給付金(1回目、)2回目の支給対象となります。
(注意)申請後、記入いただいた医療機関に対し、市から確認を行う場合があります。
5 妊婦のための支援給付金の申請は父母のどちらが行いますか。
給付金の申請対象者は、1回目(妊娠届出時)は妊婦、2回目(出生時及び流産、死産等時)は産婦等です。原則、申請対象者による申請が必要ですが、対象者からの委任状により代理で申請を受け付けることも可能です。ただし、その場合にも振込先は申請対象者である妊(産)婦名義の口座であり、他の方名義の口座を指定することはできません。
6 妊婦のための支援給付金の申請方法はどうやって行いますか。
1回目は妊娠届出時に保健センターで面談後に申請をしていただきます。2回目は赤ちゃん訪問時(生後3か月頃までの乳児のいるお宅に、助産師又は保健師が訪問して相談等を行う事業)に電子申請用の二次元コードが記載されたチラシをお渡しするので、その後電子申請をしていただきます。
(注意)電子申請が出来ず、直接申請書に記入をし申請を希望する場合は、こども支援課までご連絡ください。
7 医療機関で胎児の心拍確認後、母子手帳交付前に流産してしまいました。妊婦のための支援給付金を受け取ることができますか。
医療機関にて胎児の心拍確認後であれば、母子手帳の交付前でも支給対象となります。申請の際は、医療機関からの妊婦給付認定用診断書、申請対象者の身分証明書、申請対象者の口座が確認できるものが必要となります。診断書については医療機関にご確認ください。また、あらかじめこども支援課までご連絡をお願いいたします。
(注意)申請後、記入いただいた医療機関に対し、市から確認を行う場合があります。
このページに関するお問い合わせ
こども支援課
こども支援課(医療・手当)
355-8601
埼玉県東松山市松葉町1-1-58
Tel:0493-21-1461
Fax:0493-23-2239
メールでのお問い合わせはこちら
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- 医療機関の診断書(母子手帳交付前の場合)
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- 担当窓口
- こども支援課
- 電話番号
- 0493-21-1461
出典・公式ページ
https://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/57/41527.html最終確認日: 2026/4/10