空き店舗活用支援事業補助金
市区町村栄町ふつう賃貸料・購入費の2分の1以内、上限3万円(飲食店営業で町内住所の場合は6万円)
栄町の空き店舗を利用する商工業者向けの補助金制度。店舗の賃貸料または購入費の2分の1を補助。上限は通常3万円、飲食店営業の場合は6万円。
制度の詳細
町では、地域の活性化を図るため、町内の空き店舗を利用する商工業者に対して補助金を交付しています。
栄町空き店舗活用支援事業補助金交付要綱(平成27年5月7日告示第45号)
[PDF形式/351.04KB]
対象者
・栄町商工会の会員であること
・営業等の時間に午前10時から午後3時までの時間が含まれること
・従前の栄町の区域内にある補助対象者の店舗を閉鎖して、別の空き店舗を購入又は賃借したものではないこと。ただし、町長が特に認めた場合を除く
・町税の滞納がないこと など
対象経費及び補助金の額
〇
空き店舗の賃貸料
・補助率:2分の1以内
・交付額:上限3万円。ただし、対象者が町内に住所を有し、かつ飲食店営業をする場合は上限6万円とする
※ただし、来客用の駐車場に係る賃貸料を含み、敷金、礼金、保証金、管理費、共益費その他これらに類する費用を除く
〇
空き店舗の購入費
・補助率:2分の1以内
・交付額:上限3万円。ただし、対象者が町内に住所を有し、かつ飲食店営業をする場合、上限6万円とする
※ただし、土地の購入費を除く
交付期間
・営業等を開始した日の属する月から3年を経過した日の属する月の前月まで
・又は、営業等開始の準備期間(上限3か月)の初日の属する月から3年を経過した日の属する月の前月まで
申請手続き
補助金の交付を受けようとする対象者は、
栄町空き店舗活用支援事業補助金交付申請書兼請求書
[WORD形式/21.37KB]
に以下の書類を添付して提出してください。ただし、条件によっては書類の添付を一部省略できる場合があります。詳しくは要綱をご確認ください。
<必要書類>
・賃貸借契約書又は売買契約書の写し
・次に掲げる当該申請をする者の区分に応じ、それぞれに定める書類
ア 営業等を行う個人:商業登記簿登記事項証明書若しくは身分証明書又はその写し
イ 営業等を行う法人:商業登記簿登記事項証明書又はその写し
・栄町商工会の会員であることを証する書類
・補助対象経費に係る領収書又は支払を証明する書類の写し
・その他町長が必要と認める書類
申請・手続き
- 必要書類
- 賃貸借契約書または売買契約書の写し
- 商業登記簿登記事項証明書または身分証明書
- 栄町商工会会員証明書
- 領収書または支払証明書の写し
出典・公式ページ
https://www.town.sakae.chiba.jp/business/hojokin/page007600.html最終確認日: 2026/4/12