日常生活用具支給制度のご案内
市区町村ふつう
制度の詳細
本文
日常生活用具支給制度のご案内
記事ID:0000967
更新日:2021年1月12日更新
印刷ページ表示
Post
<外部リンク>
制度の概要
障がい者等の日常生活がより円滑に行われるための用具等を給付することにより、福祉の増進に役立てることを目的とした事業です。
対象者
日常生活用具を必要とする障がい者、障がい児、難病患者で支給種目に定める方。
支給について注意
・介護保険該当の方は介護保険制度を優先的に利用してください。
・耐用年数内は、原則として日常生活用具費の再支給はできません。
利用者負担額について
支給を受ける際には、原則として5%の自己負担金がありますが、当年度(4月から6月の間は前年度)の所得の状況に応じて負担の上限額があります。
階層
区分
負担上限月額
生活保護または低所得
生活保護受給世帯または市民税非課税世帯
0円
一般世帯
市民税課税世帯
37,200円
一定所得以上
市民税所得割額が46万以上の方がいる
支給対象外
※「世帯範囲」の考え方について
障がい者・児
世帯の範囲
障がい児(18歳未満)の場合
世帯員全員
障がい児(18歳以上)の場合
障がい者本人および配偶者
※価格が基準額を超える場合は、基準額との差額はいずれの階層でも全額自己負担となります。
お持ちいただくもの
・見積書 ※注意1
・カタログ(住宅改修の場合は、図面・改修箇所の写真)※注意2
・意見書(申請内容によって必要な場合があります)※注意3
※注意1
見積書のあて先は障がい者(18歳以上)、または障がい児(18歳未満)の保護者です。見積書には、会社名、代表者名、会社印、代表社印のあるものが必要です。
※注意2
住宅改修の支給を希望される場合に必要なもの
身体障害者手帳
日常生活用具給付申請書
見積書
用具の設置または取り替え等改修箇所がわかる図面
用具の設置または取り替え等改修前の状況の分かる写真
※住宅改修前の状況が確認できない場合は用具を支給できません。
※注意3
申請内容によって医師の意見書が必要な場合があります。(パルスオキシメーター、電気式たん吸引器、ネブライザー、携帯用会話補助装置)
支給品目
日常生活用具給付一覧[PDFファイル/327KB]
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
このページを見ている人は
こんなページも見ています
AI(人工知能)は
こんなページをおすすめします
見つからないときは
よくある質問と回答
このページに関するお問い合わせ先
社会福祉課
(代表)
〒509-2517
岐阜県下呂市萩原町萩原1166番地8
Tel:0576-52-3936
Fax:0576-52-3915
メールでのお問い合わせはこちら
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.gero.lg.jp/soshiki/10/967.html最終確認日: 2026/4/12