助成金にゃんナビ

(郵便物)送付先変更の手続き(後期高齢者医療制度)

市区町村後期高齢者医療関連窓口ふつう

制度の詳細

トップページ > 手続き・届出 > 後期高齢者医療 > (郵便物)送付先変更の手続き(後期高齢者医療制度) (郵便物)送付先変更の手続き(後期高齢者医療制度) 更新日:令和8年8月1日 後期高齢者医療制度では、長期入院などの事由のため、住所地で資格確認書などの後期高齢者医療保険に係る郵便物を受け取ることができないときは、一時的に送付先を変更することができます。また、住所地への送付へ戻す場合は、送付先変更解除の旨をご連絡ください。 <送付先変更の事情(例)> ・入院や施設入所等により住所地に不在の場合 ・郵便物の管理が困難な場合 ・被保険者の方がお亡くなりになった場合 受付・審査が完了した日以降、後期高齢者医療保険関係書類につきましては、変更後の送付先に郵送いたしますが、送付先の反映に1か月以上かかる場合があります。すでに書類の作成・発送準備が完了している書類については、変更前の送付先に郵送する場合があります。ご了承ください。 窓口でのご申請方法 <申請に必要なもの> ・後期高齢者医療に関する送付物の送付先変更依頼書(窓口に用意しています) ・被保険者本人の本人確認書類 例  運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、パスポート、障害者手帳など、官公署発行の本人確認書類(顔写真あり) または、後期高齢者医療資格確認書、介護保険証、官公署発行の通知書など、官公署発行の本人確認書類(顔写真なし)いずれか1点 ・送付先の住所が記載されている書類のコピー 一時的に住まいを移している住所に送付先を変更する場合 送付先の住所が記載されている書類(公共料金の領収書等)のコピー 親族の方に送付先を変更する場合 親族の方の氏名と住所地が記載された本人確認書類(運転免許証、資格確認書等)のコピー ※住所表記欄が裏面の場合は、表裏両方のコピー 入所している施設の住所に送付先を変更する場合 入所が確認できる書類(施設の請求書・領収書、入所証明書等)のコピー 成年後見人の方に送付先を変更する場合 登記事項証明書のコピー 登記事項証明書に記載されている成年後見人の住所と送付先住所が異なる場合は、その宛先を確認できるもの 郵送での申請方法 後期高齢者医療に関する送付物の送付先変更依頼書を印刷してご記入いただき、以下の宛先に必要書類を同封し、郵送してください。 印刷できない方は、申請書を送付致

申請・手続き

必要書類
  • 後期高齢者医療に関する送付物の送付先変更依頼書
  • 被保険者本人の本人確認書類
  • 送付先の住所が記載されている書類のコピー

出典・公式ページ

https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/procedure/procedure-koukikoureisyairyo/20260409114448.html

最終確認日: 2026/8/2

(郵便物)送付先変更の手続き(後期高齢者医療制度)(後期高齢者医療関連窓口) | 助成金にゃんナビ