心身障害者医療費助成(マル障)
市区町村東京都ふつう医療保険の自己負担額から一部負担金(医療保険対象総医療費の一割)を控除した額(住民税非課税の方は一部負担金なし)
身体障害者手帳や愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳を持つ方が、医療機関での診療時の自己負担額の一部を助成する制度です。窓口負担が軽くなります。
制度の詳細
心身障害者医療費助成(マル障)
ページ番号 966-370-907
最終更新日 2025年9月3日
印刷
大きな文字で印刷
概要
対象者
身体障害者手帳1級・2級(内部障害者については1級から3級)の方
愛の手帳1度・2度の方
精神障害者保健福祉手帳1級の方(平成31年1月1日から対象)
助成内容
医療保険の自己負担額から一部負担金(医療保険対象総医療費の一割)を控除した額(ただし、住民税非課税の方は一部負担金はありません)を助成します。
※食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く。
都外の医療機関やマル障を取り扱わない医療機関で診療を受ける場合や、都外国保・都外後期高齢者医療の加入者は、医療保険の自己負担分を窓口に支払い、その領収書(原本)をもって、障害福祉課手当助成係でマル障助成分の申請をしてください。
治療用装具など全額自己負担した場合は、加入している健康保険に療養費の支給申請をした後、領収書(写し可)、診断書または意見書(写し可)、健康保険の支給決定通知書(原本)を添付して申請をしてください。
下記、申請書をダウンロードして、郵送でもお手続き可能です。
・医療助成費支給申請書(両面印刷)(XLSファイル:204KB)
・医療助成費支給申請書(両面印刷)(PDF:156KB)
・記載例(PDF:226KB)
必ず記載例をご確認のうえ、申請書を記入してください。
申請書を郵送される際は、必ず
領収書の原本
を添付してください。
(領収書の原本の返却を希望される場合は、その旨を記した付箋や申請書余白への記入
でお知らせください。後日、マル障助成済のスタンプを押印のうえ返却いたします。)
制限
次の方は対象外となります。
(1)本人(20歳未満は原則世帯主)の所得制限基準額(下表参照)を超える方
(2)生活保護を受けている方
(3)公費により医療費が支給される施設に入所している方
(4)65歳以上になってから身体障害者手帳や愛の手帳を取得された方
(5)申請するときの年齢が65歳以上である方(都外からの転入者等、対象になる場合があります)
(6)後期高齢者医療の被保険者で住民税が課税されている方
心身障害者医療費助成所得制限額(前年中の所得および扶養人数)
1 所得制限基準額
扶養親族等
障害者本人・扶養義務者
0人
3,661,000円
1人
4,041,0
申請・手続き
- 必要書類
- 領収書(原本)
- 医療助成費支給申請書
- 身体障害者手帳、愛の手帳、または精神障害者保健福祉手帳
出典・公式ページ
https://www.city.nishitokyo.lg.jp/kenko_hukusi/syogaisyasien/iryo/sinsho_iryo.html最終確認日: 2026/4/5