助成金にゃんナビ

介護保険料の減免及び徴収猶予について

市区町村周南市ふつう減免率は所得と損害程度により異なる(2分の1~全部免除)

介護保険料の減免及び徴収猶予制度です。災害や著しい所得減少により保険料納付が困難な場合、減免または免除が可能です。詳細は高齢者支援課に相談してください。

制度の詳細

本文 介護保険料の減免及び徴収猶予について 印刷用ページを表示する 更新日:2017年5月10日更新 Tweet <外部リンク> 災害や著しい所得の減少等により、保険料の納付が困難な方については、保険料の減免制度が利用できる場合があります。詳しくは、市高齢者支援課窓口にてご相談ください。 災害等による減免 適用条件 1.生計維持者が災害等により、財産等について著しい損害を受け、その損害金額が、財産等の価格の10分の2以上であり、前年の合計所得金額が1,000万円以下である場合 減額または免除の割合 減額または免除の割合 前年の合計所得金額 損害程度が10分の2以上10分の5未満 損害程度が10分の5以上 190万円未満 2分の1 全部 190万円以上 4分の1 2分の1 生計維持者:対象となる第一号被保険者(65歳以上の人)の世帯の生計を主として維持するもの 災害等:震災、風水害、火災その他これらに類する災害 財産等:住宅、家財またはその他の財産 損害金額:保険金、損害賠償金等により補てんされる金額を控除した額 合計所得金額:地方税法で規定する合計所得金額 2.生計維持者が災害等により死亡または障害者になった場合 減額または免除の割合 減額または免除の割合 死亡 全部 障害者 10分の9 障害者:地方税法に規定する障害者 3.生計維持者の農業に係る収入見込額が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作により著しく減少し、その農作物の減収による損失額の合計額が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上であり、かつ、前年の合計所得金額が、1,000万円以下である場合(当該者の合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。) 減額または免除の割合 前年の合計所得金額 対象保険料額 減額または免除の割合 190万円未満 災害を受けた日以降の納期の保険料額を、前年中の合計所得に対する農業所得の割合に応じて按分 全部 190万円以上 10分の8 農作物の減収による損失額の合計額:農作物の減収価格から農業災害補償法によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額 適用期間 災害の発生した日の属する月以降、1年間に到来する納期に係る保険料について適用 ただし、既に納付した保険料について減免は行いません 申請方法 介護保険料徴収猶予・減免申請書に必要事項を記入・押印され、り災証明、損害金額のわかる書類を添付の上、ご提出ください。 収入の著しい減額による減免 適用条件 生計維持者の当該年の総所得金額の見積額が、前年の総所得金額の10分の5以上減少し、かつ、世帯員の当該年の合計収入見積額が、生活保護法に定める基準額より少ない場合 減額または免除の割合 減額または免除の割合 前年の総所得金額 所得減少率が10分の5以上10分の7未満 所得減少率が10分の7以上 200万円以下 2分の1 全部 200万円を超え300万円以下 4分の1 2分の1 300万円を超え400万円以下 8分の1 4分の1 総所得金額:所得税法で規定する総所得金額 収入金額:所得税法で規定する収入金額 生活保護法に定める基準額:生活保護法の規定により厚生労働大臣が定める生活扶助基準額(第1類及び第2類)、 住宅扶助基準額及び教育扶助基準額の合計額 適用期間 申請のあった日の属する月以降、当該年度内に到来する納期に係る保険料について適用。 ただし、既に納付した保険料について減免は行いません。 申請方法 介護保険料徴収猶予・減免申請書に必要事項を記入・押印され、収入見込額申告書、収入見込金額のわかる書類を添付のうえ、ご提出ください。 給付の制限による減免 適用条件 監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された場合は全部 適用期間 該当する期間の初日に属する月以降、該当しなくなった日の属する月までに到来する納期に係る保険料について適用。 ただし、既に納付した保険料について減免は行いません。 申請方法 介護保険料徴収猶予・減免申請書に必要事項を記入・押印され、在所証明書を添付の上、申請書をご提出ください。 介護保険料の特別減額 適用条件 当該年度における所得段階区分が第2段階または第3段階で、次のすべてに該当する場合、第2段階または第3段階保険料額を第1段階保険料相当額に減額 前年の収入額が、2人世帯の場合は125万円以下、3人以上の世帯の場合は2人世帯の125万円に1人につき40万円を加算した額以下であること 市民税課税者と生計を共にしていないこと 市民税課税者に扶養されていないこと 資産等を活用してもなお、生活が困窮している状態と認められること 適用期間 申請のあった日の属する年度の年間保険料について適用 申請方法 介護保険料徴収猶予・減免申請書、

申請・手続き

必要書類
  • 介護保険料徴収猶予・減免申請書
  • り災証明
  • 損害金額の書類

問い合わせ先

担当窓口
周南市高齢者支援課
電話番号
0834-22-8461

出典・公式ページ

https://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/25/2561.html

最終確認日: 2026/4/12

介護保険料の減免及び徴収猶予について(周南市) | 助成金にゃんナビ