住宅の耐震化を進めましょう(塩尻市住宅・建築物耐震改修促進事業補助金)
市区町村塩尻市専門家推奨耐震改修設計: 対象工事費の8/10 (上限15万円)。耐震改修工事: 対象工事費の8/10 (上限100万円、評価0.7~1.0未満は70万円)。設計と工事: 対象工事費の8/10 (上限115万円、評価0.7~1.0未満は70万円)。除却工事: 対象工事費の5/10 (上限50万円)
塩尻市では、昭和56年5月31日以前に建てられた個人の持ち家で、申請者自身が住んでいる住宅の耐震診断の結果「倒壊する可能性がある」とされたものに対して、耐震改修工事や建替えに伴う解体工事の費用の一部を補助します。
制度の詳細
本文
住宅の耐震化を進めましょう(塩尻市住宅・建築物耐震改修促進事業補助金)
ページID:0002959
更新日:2026年4月2日更新
印刷ページ表示
住宅の耐震改修、建替えに伴う解体の補助について
昭和56年5月31日以前に建築工事に着手した住宅で、個人所有及び申請者自ら居住している住宅(長屋、共同住宅及び賃貸住宅を除く)について、耐震診断の結果、「倒壊する可能性がある」または「倒壊する可能性が高い」と判断された住宅で、耐震性を向上させるための耐震改修工事、建替えに伴う解体工事をする場合、市から補助金が出ます。なお、工事業者については、市で指定いたしませんので、申請者の皆さんがそれぞれ工事の見積、依頼等をしてください。また、工事契約前に補助金交付申請を行い、交付決定を受ける必要があります。
※「昭和56年5月31日以前に建築工事に着手した住宅」とは、次の要件を満たす住宅です。
増築をしている場合、昭和56年5月31日以前に着工された部分が全体の過半を占めること。
平成17年6月1日以降に増築または一部改築を行っていないこと。
補助対象工事
耐震改修工事の場合は次の1・2を、解体工事の場合は3を満たす工事が対象です。
耐震性能が向上するもの(部材接合部の金物の補強のみは対象となりません)
工事後の評価が0.7以上となるもの(木造在来工法のみ)、耐震改修促進法の認定を受けられるもの
住宅すべてを解体するもの(部分的に残すものは対象となりません)
補助対象工事に対する補助金額
1.耐震改修設計は、補助対象工事費用の10分の8の額(限度額は15万円)
その後、耐震改修工事を実施した場合は、補助対象工事費用の10分の8の額(限度額は100万円)
2.耐震改修設計・工事は、補助対象工事費用の10分の8の額(限度額は115万円)
※1.及び2.の耐震改修工事で、総合評点が0.7以上1.0未満の場合は限度額が70万円となります。
3.除却工事は、補助対象工事費の10分の5の額(限度額は50万円、ただし、建替え工事に伴うものに限る)
※補助対象工事費用
は、昭和56年5月31日以前に着工された部分に限ります。
耐震改修工事の補助金額及び負担額 [PDFファイル/926KB]
補助金交付申し込みの必要書類
必要書類について以下のとおりです。申請書に必要書類を添付し提出してください。
【交付申請書様式】
交付申請書 [PDFファイル/90KB]
交付申請書 [Wordファイル/84KB]
【交付申請書添付書類一覧】
添付書類一覧(耐震改修) [PDFファイル/313KB]
添付書類一覧(耐震建替) [PDFファイル/288KB]
添付書類一覧(耐震設計) [PDFファイル/282KB]
【実績報告書様式】
補助金実績報告書 [PDFファイル/55KB]
補助金実績報告書 [Wordファイル/44KB]
支払請求書 [PDFファイル/89KB]
支払請求書 [Wordファイル/65KB]
【実績報告書添付書類一覧】
実績報告添付書類一覧(耐震改修) [PDFファイル/290KB]
実績報告添付書類一覧(耐震建替) [PDFファイル/274KB]
実績報告添付書類一覧(耐震設計) [PDFファイル/294KB]
【参考様式】
設計書どおり施工されたことを確認する建築士の証明等[PDFファイル/62KB]
設計書どおり施工されたことを確認する建築士の証明等[Wordファイル/29KB]
段階型耐震改修工事における確認書 [Wordファイル/20KB]
木造住宅の除却における耐震診断調査票 [Excelファイル/30KB]
補助金申請の流れ
補助金交付申請書及び必要書類を市へ提出
市で内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付決定通知書を申請者に通知
工事契約、工事着手
市による中間検査
工事完了後30日以内に、補助金実績報告書を市へ提出。添付書類は、次のとおり
交付決定通知書の写し
工事契約書及び領収書等の写し
施工箇所ごとの施工前・施工中及び完了時の写真
設計書どおり施工されたことを確認する建築士の証明等(建築士の記名捺印があるもの)
市で内容を審査し、適当と認めたときは、補助金確定通知書を申請者に通知し、補助金を交付
※遅くとも3月10日までに実績報告の提出をお願いします。
※固定資産税家屋の減額措置及び所得税の特別控除の対象になるには、耐震補強工事の評価が1.0以上が対象ですので、設計は1.0以上の評価になることが必要になります。また固定資産税の減額申請は、工事完了後3ヶ月以内となりますのでご注意ください。
補助金交付決定の取消
偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき
補助金交付の条件、法令またはこの要綱に違反したとき
申請・手続き
- 必要書類
- 交付申請書
- 添付書類一覧(耐震改修)
- 添付書類一覧(耐震建替)
- 添付書類一覧(耐震設計)
- 補助金実績報告書
- 支払請求書
- 実績報告添付書類一覧(耐震改修)
- 実績報告添付書類一覧(耐震建替)
- 実績報告添付書類一覧(耐震設計)
- 設計書どおり施工されたことを確認する建築士の証明等
- 段階型耐震改修工事における確認書
- 木造住宅の除却における耐震診断調査票
出典・公式ページ
https://www.city.shiojiri.lg.jp/soshiki/34/2959.html最終確認日: 2026/4/10