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高等職業訓練促進給付金等

市区町村市町村自治体専門家推奨修業期間中と修了後に給付金を支給

ひとり親が経済的に自立するための資格取得を支援します。養成機関に通学する間の生活費として、修業期間中と修了後に給付金を支給します。事前の面談相談が必要です。

制度の詳細

ここから本文です。 高等職業訓練促進給付金等 ページ番号1018467 最終更新日 令和6年8月1日 印刷 大きな文字で印刷 ひとり親の方が経済的自立に効果の高い資格を取得するにあたり、養成機関へ通学する間の生活費の負担を軽減するため、修業期間中と修了後に給付金を支給します。 はじめに 高等職業訓練促進給付金等をご利用いただくには、申請前の事前相談(面談、要予約)が必要です。 希望する資格の取得見込みや生活状況、資格取得後の自立の可能性などをお聞きし、自立に向けた計画を相談員と立てていただく等、事前相談には時間を要しますので、受講開始の2~3カ月前を目安に、お日にちに余裕を持ってご相談ください。 対象者 1.高等職業訓練促進給付金 市内に居住し、20歳未満の子を扶養している母子家庭の母又は父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす人 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること (児童扶養手当が全額停止となっていても、対象となる場合がありますので、ご相談ください。) 養成機関において6カ月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる人※ (原則、通学制の講座が対象です。通信制の講座については、養成機関が遠方にあって修学が困難、就業しながら修学するなど、やむを得ないご事情の場合は対象となります。) 「就業と修業」または「育児と修業」の両立が困難であると認められる人 過去に同種の給付金(旧 高等技能訓練促進費・一時金等)の支給を受けたことがないこと 求職者支援制度における職業訓練受講給付金や雇用保険法第24条に定める訓練延長給付及び同法附則第11条の2に定める教育訓練支援給付金等、高等職業訓練促進給付金等事業と趣旨を同じくする給付を受けていないこと ※雇用保険制度の教育訓練給付指定講座について 修業期間が6カ月以上1年未満の場合 、また、 民間資格の取得を目指す場合 は、次の講座が対象です。 雇用保険制度の教育訓練給付制度 「一般教育訓練」の指定講座のうち、情報関係の資格取得を目指す講座 「特定一般教育訓練」の指定講座のうち、資格取得を目指す講座 「専門実践教育訓練」の指定講座のうち、資格取得を目指す講座 雇用保険制度の教育訓練給付指定講座については次のリンクから検索ができます。 教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム (外部リ

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kosodate/1026602/kosodate/1026606/1017783/1018467.html

最終確認日: 2026/4/6

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