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障がいのある方へ税の控除・減免のご案内

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制度の詳細

本文 障がいのある方へ税の控除・減免のご案内 ページID:0002008 更新日:2023年12月4日更新 印刷ページ表示 障がいのある方へ、税の優遇措置があります。 所得税・住民税の障害者控除 納税者ご本人またはご家族の方が下記に該当する場合、一定の金額を所得から控除することができます。 控除できる金額は、障害者お一人につき下記のとおりです。 なお、心身障害者扶養共済の給付金、生活保護法・児童福祉法・身障福祉法・母子健康法に基づく支給金品、児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当、障害基礎年金などは非課税です。 障害者控除 身障3級から6級、療育手帳B、精神保健福祉手帳2から3級の方 所得税:27万円 住民税:26万円 特別障害者控除 身障1級から2級・療育手帳A・精神保健福祉手帳1級の方 所得税:40万円 住民税:30万円 同居特別障害者加算 同居の親族が特別障害者の場合、扶養控除または配偶者控除に加算 所得税:35万円 住民税:23万円 個人事業税の減免 障害者が営む事業の税の減免 控除前の事業所得とその他の所得の合計金額が3,100,000円以下の場合、事業税額が7,500円(事業税額が7,500円以下のときは全額)減免されます。 視覚障害者が営む事業の税の減免 あんま・マッサージまたは威圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業を営む方が、両眼の矯正視力0.06以下である場合は非課税となります。 相続税の障害者控除 相続人が85歳未満の障害者のときは、相続税の額から一定の金額を差し引きます。 (年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。) 障害者控除額 (85歳-障がい者の年齢)×100,000円 特別障害者控除 (85歳-障がい者の年齢)×200,000円 特定障害者扶養信託による贈与税の減免 障害者 3,000万円まで非課税 特別障害者 6,000万円まで非課税 ゴルフ場利用税の減免 身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者などで要件に該当する方は非課税となります。 手続き・問い合わせ先 住民税に関すること 市民税係 電話0152-44-6111(内線261・277) 所得税、相続税に関すること 網走税務署 電話0152-43-2181 個人事業税、ゴルフ場利用税に関すること オホーツク総合振興局税務課 電話0152-41-0613 このページに関するお問い合わせ先 健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係 〒093-8555 網走市南5条東1丁目10番地 Tel:0152-67-5425 メールでのお問い合わせはこちら Tweet <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.abashiri.hokkaido.jp/soshiki/12/2008.html

最終確認日: 2026/4/12

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